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カテゴリ:お得な生活情報
東北地方で、結婚詐欺相次ぐ
日本農業新聞 掲載日:10-06-04 東北地方で、男性農業者が結婚仲介業者に結婚する意思のない韓国人女性を紹介され、仲介料などをだまし取られる結婚詐欺が相次いでいる。 宮城県の仙台弁護士会の有志10人は、国際結婚紹介詐欺被害対策弁護団を立ち上げ、2日、仙台市内で被害者相談会を開いた。 同弁護団の菊池修代表は「根本的な解決に向け、集団提訴も視野に入れたい」と相談活動を続ける。 相談に訪れた県内在住の50代男性は、一昨年、結婚仲介業者が30代の韓国女性を自宅に連れてきて宿泊させた後に入籍し、約300万円の「結納金」を業者に支払った。 ・・・ (詳しくは日本農業新聞紙面をご覧ください) 結婚詐欺(けっこんさぎ)とは、代表的な詐欺のひとつ。アカサギともいう。 概要 [編集] 結婚する意思がないにも関わらず、結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意志もないのに金品を借りたりし、異性の心身を弄ぶ行為。 代表的な手口として、「結婚前に清算しなければならない借金がある」、「結婚を機に独立するつもりなので開業資金が必要だ」、「株や先物取引で失敗して金が必要」などと偽り、多額の金品を騙し取る。 また、これと同様にクレジットカードやサラ金カードを相手に渡してしまい、多額の借金を背負ってしまう被害や金を渡した相手と連絡が取れなくなり後で被害を受けたと発覚するケースがある。男性よりも女性が被害者になることが多い。 また男性の場合、被害者であるにも関わらず周囲から白眼視され、さらに追いつめられてしまうこともあり、問題視されている。 さらに、女性詐欺師は、一部の女性から英雄視されることもあり、モラルハザードの要因にもなっている。 結婚詐欺の構成要件 [編集] 刑法並びに民法上には「結婚詐欺」としての明確な規定は無いが、一般的な詐欺に該当するか否かが争点であり、 他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れたのか否かが重要である。 つまり、結婚の約束をしていたが、何らかの理由で結婚をしなかったというのは、当初は結婚する意図があったことから欺罔行為が存在せず、詐欺にはならない。 また、いわゆるデートの際におごったというのは双方その楽しみを分かち合っているので、この程度では詐欺にはならない。 プレゼントも一般にはなかなか詐欺とは言えず、それを相手が執拗に要求し続けた場合など、その頻度、金額などによって総合的に判断される。 詳しくは詐欺の項目を参照のこと。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010年06月08日 20時44分11秒
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