テーマ:季節の便り(34)
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立春が過ぎ、いよいよ春の気配を感じることが出てくる頃になってきました。
と、いっても明日の天気予報のテレビ画面はがいっぱい。 明日15日は雪のちらつく一日になりそうです。 今日は浜松市での東海4件の社労士会の研修会に参加、その後はお楽しみの懇親会 他県の社労士さんと話をすると、今年4月からの法改正に伴う就業規則の見直しで大忙し。 当事務所もお客様との面談の折には、必要な見直しの話をさせていただいてます。 今年の改正は、改正高齢法による希望者全員65歳までの雇用確保の開始と、 労働契約法の改正に伴う5年経過後の有期契約から無期契約への転換が主なテーマ。 当事務所のお客様の多くは、60歳定年後、希望者全員65歳までの再雇用に既に移行済み。 また期間契約を結んでいるケースも少なく、手続きの必要なお客様は少ないと見ています。 「希望者全員65歳まで…」と「有期契約の無期契約への転換」が大きく取り上げられるので、 今年の改正がコレだけだと思い込んで、うっかり見落としていたのが、 労基法施行規則の「更新の基準の明示」の義務化 期間の定めありの労働者への労働条件通知書には、この記載が必要になっていました。 少ないながらも期間契約労働者のいるお客様もありますので、雛形を参考にして急ぎ作成。 すべてのお客様に対して月内には確認をしたいと考えています。 春は大好きな桜の季節なので、毎年4月が近付けばあちこちの桜の開花を思い気もそぞろ。 今年は、そうなる前に法改正への対応を完了させないと…いけませんね。 3月末には36協定の更新や年間カレンダーのご相談も多くなります。 今も日々忙しいと感じていますが、来月は更に忙しくなりそうで、有難いことです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013年02月14日 21時33分44秒
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