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カテゴリ:再生
再生債務者XがX所有の不動産に設定されている相手方Yの担保権について民事再生法148条1項に
基づく担保権消滅の許可を申し立てた事案 Xは裁判所に民事再生手続開始を申し立て再生手続開始決定がなされた。 X所有不動産(本件不動産)について処分価格は4250万円が相当であるとして担保権消滅許可の申 し立てをした。 YはX所有の2筆の土地及びその他の土地建物を共同担保として極度額8億円の順位一番の根抵当権 を有している。 Yの担保不動産はXがゴルフ場として利用している一団の土地及び建物であり、本件不動産はそ の一部である。 Yはこの一団の土地を一括処理することを強く求め、一団の土地の一部である本件不動産にのみ 担保権が消滅すると担保価値が大幅に毀損されるから、本件申し立ては権利濫用であるとして 争った。 原々審は、本件不動産はXの事業継続に欠くことのできないものであるなどとして本件申立てを 許可する決定をした。 原審(札幌高裁)は、Yは一団の土地につき一体として担保価値を把握しており、本件申し立て が許可されると本件残地部分の担保価値が大きく減少しYは著しい不利益を被るから本件申し立て は権利濫用であって許されないとして原々審の決定を取り消し本件申し立てを却下した。 Xは権利の濫用と解することは民事再生法の明文ない要件を認めることにより担保権消滅請求を 制限するものであるとして許可抗告の申立 最高裁は原審の判断は正当として是認できるとして抗告を棄却した。 判例時報1938号 22頁 担保権消滅許可にあたり、目的不動産について再生債務者が登記を備えていることの要否 福岡高裁平成18年3月26日 判例タイムズ122号310頁 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.12.25 06:30:48
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