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カテゴリ:知財
バーバリーバッグの並行輸入の抗弁が排斥された事例
最高裁平成15年2月27日判決(フレッドベリー事件)は、商標に関する並行輸入が許容 される要件を判示したもので、並行輸入に関するリーデイングケースである。 それによれば、商標権者以外の者が、わが国における商標権の指定商品と同一の商品につき、 その登録商標と同一又は類似の商標を付したものを輸入する行為であっても 1 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者使用許諾を受けた者により適法に付 されたものであり 2当該外国における商標権者と我国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済 的に同一人と同視しうる関係があることにより、当該商標がわが国の登録商標と同一の出 所を表示するものであって 3わが国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管 理を行いうる立場にあること から、当該商品とわが国の商標権者が登録商標を付した商品 とが当該登録商標の保証する 品質において実質的に差異がないと評価される場合 には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くとされて いる。 商標権侵害訴訟において、原告側は請求原因として 1原告が商標権を有すること 2被告が登録商標を使用していること を主張立証すべきであり被告側において、真正商品の並行輸入により実質的違法性を欠くこ とを抗弁として主張立証すべきことになる。 したがって、並行輸入の要件である前記1から3を主張立証すべきであり、前記1及び2で いう外国がいずれの国であるかについてもその前提として被告が主張立証すべきである。 本件において被告は、いずれの国で商標を付したかすら主張しなかったようであり、本判決 は主張立証責任の所在を明らかにした上で前記抗弁を排斥したものである。 東京地裁平成18年12月26日判決 判例時報1963号143頁 頭注 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.07.06 06:07:20
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