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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2007.10.05
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カテゴリ:損害賠償
会社が無認可添加物を含んだ「大肉まん」を販売したため会社が損害を蒙った場合、取締役

に善管注意義務違反があったとして、株主の取締役に対する53億4350万円の損害賠償

請求が認められた事例

大阪高裁平成19年1月18日判決 上告されている

A会社の株主である原告が、A会社の元取締役である被告2名に対し、106億円余りの損

害賠償を求めた事案

原告の主張は、被告らは 

1 納入された食品の受入検査を行うべき注意義務を怠り、商品が食品衛生法に違反すること

を認識して販売し、加盟店営業補償等により会社に損害を与え

2 食品に無認可添加物が含まれると指摘した者に対して多額の口止め料を払い

3 食品の回収、謝罪等の被害回復措置を取るべき注意義務を怠り会社に損害を与えた

 というものである。

第一審の大阪地裁は、被告らは、納入した「大肉まん」の原材料に無認可添加物が含まれて

いることを知ったのにこれを廃棄せず、その販売を継続したこと、行政庁からの販売禁止の

行政処分を受けて「大肉まん」の販売を中止したが、加盟店に多額の営業補償を支払ったこ

となどを認定し、原告の請求を全面的に認めた。

大阪高裁は、被告らの善管注意義務違反を認めたが、仮に被告らが善管注意義務に違反する

ことなく販売を中止するなどしても会社の信用の失墜ないし売り上げ低下は回避できなかっ

たとして、損害は営業補償等の費用105億円の半額に相当する額と口止め料6300万円

の範囲であるとして判決した。

                 判例時報1973号135頁

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Last updated  2007.10.06 03:44:21



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