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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2007.10.11
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カテゴリ:損害賠償
未成年者が強盗傷人事件を犯した場合において親権者に同事件に結びつく監督義務違反があ

ったとはいえないとされた事例

最高裁第2小法廷平成18年2月24日判決

少年院を仮退院した後に保護観察の遵守事項を守らないで遊びあるくなどしていた未成年者

が強盗傷人事件を犯した場合において、当該未成年者が間もなく成人に達する年齢にあるこ

となど、親権者が当該未成年者に及ぼしうる影響力は限定的なものとなっており、当該未成

年者が上記遵守事項を確実に守らせることのできる適切な手段を有していたとはいい難いこ

と、当該親権者において当該未成年者が上記事件のような犯罪を犯すことを予測し得る事情

があったとはいえないこと、当該未成年者の生活状態が直ちに少年院に再入院させるための

手続等を執るべき状態にあったともいえないことなど判示の事情の下では、当該親権者に上

記事件に結びつく監督義務違反があったとはいえない。


                  判例タイムズ1245号 70頁


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Last updated  2007.10.11 08:20:14



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