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yuuseiーyuusei

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2008.04.14
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カテゴリ:行政
地方公共団体が、第3セクターの借入金債務について金融機関との間で締結した損失補償契

約が、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反し、無効であるとされた

事例

横浜地裁平成18年11月25日判決  確定

法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条は、政府または地方公共団体が、法

人の債務について民法上の保証契約、およびこれに類し同様の機能、実質を有する合意をす

ることを禁じており、川崎市が第3セクターの借入債務について金融機関との間で締結した

損失補償契約は民法上の保証契約とは言えないまでも、それと同様の機能、実質を有するも

のであり同条に違反する

参照条文 地方自治法242条2項 同法242条の2第1項4号 法人に対する政府の財

政援助の制限に関する法律第3条

                  金融法務事情1793号39頁

裁判例では福岡地判 平成14年3月25日判決及びその控訴審である福岡高裁判決が本件

のような損失補償契約を適法としているが、違法と判断した裁判例は見当たらない。

なお、碓井光明「地方公共団体による損失の補償について」自治研究74巻6号3頁が、本

判決と同様、損失補償契約は財政援助制限法3条に違反するとしていう。

                  金融法務事情1793号41頁

最高裁平成19年9月21日 第2小法廷

福岡高裁の判決に対する上告事件、上告受理申し立て事件

上告棄却 上告受理申し立て 不受理

福岡高裁判決要旨

損失補償契約は、経済的効果の面において保証契約と類似するが、損失補償契約と債務保証

契約は、法的にはその内容及び効果の点において異なる別個の契約類型であり、また、会社

その他の法人のために地方公共団体が損失補償契約をし債務を負担することは法の予定する

ところであるといえる。(地方自治法221条3項参照)から、損失補償契約の締結自体をもって

法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反するものではない。

                 金融法務事情1830号 23頁

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Last updated  2008.04.14 07:53:54



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