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yuuseiーyuusei

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2014.06.30
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カテゴリ:行政
土地収用法に基づく収用裁決の取消しを求める訴訟において、同裁決の違法事由として、同裁決に先立つ事業認定の違法性を主張することは許されないとされた事例(東京高裁 平成24年1月24日判決)

「事案の概要」

本件は、静岡空港整備事業の起業地内に権利を有する控訴人らが、処分行政庁たる県収用委員会が控訴人らに対してした土地収用法48条に基づく権利取得裁決及び同法49条に基づく明渡裁決の取消しを求めた事案である。

控訴人らは、本件事業認定の違法性が本件収用裁決に承継されるとして、本件収用裁決が違法であると主張した。

「判旨」

事業認定と収用裁決とは、それぞれ独立した行政処分であり、事業認定が法20条各号のすべてに該当するときになされるものである一方、収用裁決において、収用委員会は、申請に係る事業が告示された事業と異なるとき及び申請にかかる事業が事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるときを除き、収用又は使用の裁決をしなければならないものであり(法47条、47条の2第1項)、事業認定の適法性について審理することが予定されているものではなく、各処分それぞれについて取消訴訟を提起することができるものである。

本件事業認定手続において、起業地又は起業予定地内に権利を有する者に対し、法令に従った公告、縦覧、公聴会等の手続が実施され、現に控訴人らは、公聴会において意見を述べており、本件事業認定手続に際して、事業認定が行われることを争おうとする者に申請の内容、起業地又は起業予定地等を知る機会が保障されていたと認められる上、事業認定がなされた後も起業者の名称、事業の種類、起業地等が官報で公告され、起業地を表示する図面の縦覧がされたこと、これらの措置を踏まえて、本件事業認定については、本件空港建設予定地の土地の一部を共有する者等が原告となり、その取消訴訟を提起しており、同訴訟において、本件事業認定の違法性の有無に関する審理がされ、静岡地方裁判所において請求棄却の判決がされ、その控訴審である東京高等裁判所において控訴棄却の判決がされていること、控訴人らのうち26名が同訴訟の控訴人ともなっていることが認められる。

したがって、本件事業認定については、控訴人らにおいて、その取消訴訟を提起する機会が保障されており、しかも、現に同事業認定の取消訴訟が提起され、同訴訟において本件事業認定の違法性について既に審理されているのであるから、事業認定とは独立した行政処分である収用裁決の取消しを求める本件訴訴訟において、本件収用裁決の違法事由として、本件事業認定の違法性を主張することは許されないというべきである。

判例時報2214号3頁





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Last updated  2014.06.30 11:44:57



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