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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2008.08.07
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カテゴリ:賃貸借
借地権譲渡許可申請 土地所有者の優先買受権

借地権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を競売により取得し

た第3者が、借地借家法20条1項に基づき、賃借権の譲渡の承諾に代わる許可を求める旨

の申し立てをした場合において、借地権設定者が、同条2項、同法19条3項に基づき、自

ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申し立てをすることは許されないものと解するの

が相当である。

最高裁平成19年12月4日第3小法廷決定

借地権者が、賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を第3

者に譲渡するために、借地借家法19条1項に基づき、賃借権の譲渡の承諾に代わる許可を

求める旨の申し立てをした場合において、借地権設定者が、同条3項に基づき、自ら当該建

物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申し立てをすることは許されないものと解するのが相当で

ある。
最高裁平成19年12月4日第3小法廷決定

              判例タイムズ1262号80頁

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Last updated  2008.08.07 07:15:14



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