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2017年04月25日
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カテゴリ:役立ち法律と判例



昨日、友人の浅井裕貴先生が、静岡市清水区で新清水法律事務所を立ち上げた旨を書きました。
新清水法律事務所

まだホームページの記事は少ないようですが、なるほどと思った記事がありましたので、ご紹介します。
発信者情報開示請求に関する記事です。

私も、知識としては、発信者情報の開示請求ができることは知っていましたが、詳しいことは恥ずかしながら知りませんでした。
しかし、この記事によると、「IPアドレスを開示せよ」「IPアドレスに基づいて個人情報を開示せよ」という二段階の裁判をするということでした。
こうやって言われると、頭が整理された気がします。

いわれてみれば単純なようですが、さすが、ネットに強い方だと思いました。
ネット関係で困りごとをお持ちの方は、新清水法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
(なお、私については、現在もなお、新規相談をお受けする余裕がございません。申し訳ありません。)


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最終更新日  2017年04月25日 10時11分07秒
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