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2004年04月30日
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カテゴリ:条文スクラップ

第四百二十四条  債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス
○2 前項ノ規定ハ財産権ヲ目的トセサル法律行為ニハ之ヲ適用セス

詐害行為の要件
1、詐害行為
2、詐害意思

効果
1、詐害行為取消しの効果は総債権者のために生ずる
2、目的物の返還請求できる。それが不可能・困難なら価格賠償できる
3、取り戻された物は総債権者の共同担保となる
4、取消し債権者は優先権を持つものではないが、物を受領した場合、債務者への返還債務と自分の債権を相殺できる
5、受益者らは債務者へ求償できる





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最終更新日  2004年08月05日 18時02分28秒
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