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2004年07月30日
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カテゴリ:民事訴訟法
証拠は裁判官が自由に評価していいのですから、
よっぽどのことが無い限り決着がつかないと言うことは
ありません。
しかし、そのよっぽどのことが発生してしまったら
どうすればいいのでしょう?

裁判官が「すいません。私にはわかりません。あとは
当事者同士で何とかしてください」といったらどうなるでしょう。
当事者同士で何とかなるならそもそも裁判にはなりません。
裁判は最終手段なのです。その最終手段が無くなったら
困ってしまいます。
なのでどうしても決着がつかない場合に備えて
予め決めておかなくてはなりません。

その決め事が「証明責任」なのです。
学問上は、
「ある事実が真偽不明の時に、判決においてその事実を要件とする
自己に有利な法律効果の発生または不発生が認められないことになる一方の当事者の不利益」を言います。

つまり、ある事実が真偽不明の場合にはその事実は無いものとして扱うというのが証明責任です。
証明責任はかなりややこしいので、詳しい論述は割愛します。

ただ、一つだけ申し上げます。「○○せよ」と要求する場合は
その要求する人に証明責任が負わされると言うことになっています。
つまり、三島さんが清水君に「私は清水君に100万円貸した。
だから100万円を返せ」と言う場合、三島さんのほうが
100万円貸したことを証明しなくてはなりません。
清水君のほうから「100万円なんて借りていない」と言うことを
証明する必要は無いのです。
よって、もし三島さんが100万円貸したことを証明できなかったら、清水君は何もしなくても100万円払う必要は無く、
勝訴します。
これが証明責任なのです。
ですから、契約そのものは契約書が不要でも、
最悪裁判になることを考えればやはり契約書を
交わすほうが安心できるのです。





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最終更新日  2004年08月04日 08時33分49秒
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