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2005年01月25日
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カテゴリ:民法


民法家族法編 第2章 相続分野

8遺留分

前回は遺言書のお話をしました。
そして、原則として、遺言書があれば法律に関係なく財産を相続させることが出来ます。

とすると、困ることがあります。
例えば、妻子ある清水君が死亡し、その遺言書に「財産は日本赤十字社に全部寄付する」とあったらどうでしょう。
遺言をそのまま解釈すると、妻子は財産の一切合財を失い、無一文で路頭に迷う羽目になります。
さすがにそれは妻子にかわいそうですね。
そこで、たとえ遺言に書いてあっても一定の財産を得られるようにしてあります。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
一  (略)
二  その他の場合には、被相続人の財産の二分の一

つまり、遺言に何が書いてあろうと法律で定まった分の半分が受け取れるのです。
例えば、妻子ある清水君が死亡してその遺言書に「財産は日本赤十字社に全部寄付する」と書いてあろうとも、妻子は一定の額を受け取れるのです。
これで妻子が無一文で路頭に迷うことはなくなります。

また、清水君には2人の子供がいましたが、清水君は長男だけをかわいがり、次男には冷たくあたっていました。そこで、清水君が遺言書に「財産は全て長男に譲る」と書いたとします。
この場合、長男しか財産を受け取れないようにも思えます。
しかし、次男は遺留分を主張して一定の財産を手に入れることが出来るのです。

遺留分はあまり知られていないような気がします。
しかし、遺言が自分に不利に書いてあっても諦めず、遺留分を主張してください。


以上で、民法家族法編は終了です。
お疲れ様でした。


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最終更新日  2005年01月25日 11時47分36秒
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