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2005年09月25日
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カテゴリ:民法


民法家族法応用編

第3章 養育費

次に問題になるのは、養育費です。
そこで、養育費についてお話しましょう。
まず、養育費を負担する人についてお話します。

(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


大雑把に言うと、親は子を扶養しなければならないのです。
と言うことは、離婚しようとしまいと、親は子を扶養しなくてはなりません。
つまり、離婚した夫妻において元妻が子の親権(および監護権)を持ったとしても、元夫は子を扶養しなくてはなりません。
早い話、元夫は妻のもとにいる子に養育費を送らねばならないと言うことです。

そして、扶養義務は親が子に対して負う義務です。
つまり、何が言いたいかというと、普通養育費に関する交渉も離婚時に夫婦間でなされますが、養育費は子供の権利なので子供に不利な養育費額では無効になります。

(扶養請求権の処分の禁止)
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。


よく聞く話として、早く離婚したいばかりに養育費は要らないとしてしまうことが多いようです。
しかし、それは子供の権利を侵害する行為であるから無効となり、ちゃんと養育費を請求できます。

そして、養育費は親と子が生計を同じくしている場合と同様の生活を保持できるようにしなくてはなりません。
つまり、親がどんなに貧乏でも子には何がしかのお金を送らねばなりません。
例えば、離婚時に親権を手放した夫が新たに家族を持って、ほとんど余裕が無くても「私には別に家族がいるから養育費は送れません」という言い訳は通用しないのです。

また、養育費を払わない相手には給与を差し押さえることができます。
しかも、普通の差押えでは原則として給与の4分の1までしか差押えできないところ、養育費の場合には2分の1まで差押えできます。
かなり強烈ですね。

このように、養育費制度はすべて子の為にあるので、親の側には
酷な場合もあります。ご注意ください。





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最終更新日  2005年09月25日 09時08分55秒
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