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テーマ:ニュース(99461)
カテゴリ:光市事件
光市母子殺害事件の弁護団が、これまで弁護団に対して言われていた疑問に答えています。 ↓ 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)様のページ やっぱり、弁護団の方々は死刑廃止論なんて言っていないようですね。 それなのに、「弁護団は死刑廃止のイデオロギーに利用している」等と言うのは誤りということです。もし、「イデオロギーに利用している」と言いたいのなら、「弁護団はシラを切っている。なぜなら、弁護団は『○○』という発言をしているではないか」と事実に基づいて言う必要があります。 そのほかにも、弁護団の方々は、殺害や屍姦の経緯についても事実に基づいて答えておられます。 ですから、弁護団に反論したければ「この点は誤っている。なぜならこういう証拠があるからだ」と、証拠に基づいて反論しなくてはなりません。 証拠が無ければ、ただの思い込みです。 また、内心のことに関しては、常識に反するか否かが問題なのではなく、被告人が本当にそう思っていたかが問題になります。 前にも書きましたが、常識に反する思い込みを持っていれば、殺意が無いことになる可能性があるのです。 例えば、懲戒請求テンプレのような、拙い内容で懲戒請求することは虚偽申告罪(いわゆる誣告罪・虚偽告訴罪)の実行行為であり、結果も発生させています。 (虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 しかし、懲戒請求した人は、懲戒請求テンプレでも十分懲戒請求の内容を充足している、と思い込んでいるでしょう。これは懲戒請求の常識からすれば、常識に反する思い込みですが、本当にこう思っているとすれば、故意があるとは言えません。 ですから、虚偽申告罪は成立しないでしょう。(なお、これは法解釈の一例であって、本当に虚偽申告罪が成立しないとは断言できません) さて、あなたは、本当に懲戒請求できると思ったのに、虚偽申告罪で処罰される覚悟がありますか? もちろん、弁護団の主張に反論することは自由です。 しかし、その際はちゃんと事実や証拠に基づいて反論してください。 事実や証拠が無ければ、ただの思い込みであり、クレーマーやモンスターペアレンツと一緒です。 くれぐれも思い込みで言わないようにしてください。下手をすれば犯罪になるし、少なくとも民法上の不法行為が成立しますよ。 これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。 人気blogランキング お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年09月05日 09時21分46秒
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