テーマ:ニュース(99476)
カテゴリ:時事的話題
奈良県田原本町の放火殺人事件を起こした少年の精神鑑定を行い、調書などをフリージャーナリストに漏洩したとして、秘密漏示罪に問われた精神科医の第2回公判が行われたそうです(こちらを参照)。
この件に関しては、4月12日の日記にも書きました。 精神科医の被告は、調書をジャーナリストに見せたことを認め、「少年の将来のため、背景にある広汎性発達障害を社会に正確に理解してもらうためにやった」、「信念に基づいた行為で、法的にも正当」と主張し、公訴棄却を求めたそうです。 何度でも引用しますが、法律は、 刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。となっています。 繰り返される不可解な少年犯罪の抑止と、事件を起こしてしまった少年の更生を願って活動をしている善意の人たちを、犯罪人に祭り上げてしまうことがどうして許されるのでしょうか? 仮に、精神科医の被告が、守秘義務に反するという意識を持って秘密を漏らしたとしても、正義の念から、日本社会に少年犯罪の真相を伝えようとして行ったことであるなら、刑法第134条に言うところの「正当な理由」そのものです。 まして、今回の事件については、少年の実名や住所などを公表したわけではなく、問題となった本では、少年がどうして放火事件を起こすに至ったのか、その精神的に追いつめられた状況を明らかにしているに過ぎません。 この本を読んだ人は誰でも、この少年に然るべき刑罰を受けさせて更正させた上で、社会復帰させるべきだと考えるだろうと思います。 事件そのものは罪に問われるべきだとしても、この少年もまた、父親のDVの被害者であり、父親との関係を断ち切って、実母のもとに返せば、日本社会に貢献できる立派な人材になりうると私は思います。 そうしたことを明らかにしてくれた、この精神科医に対する公訴そのものを棄却すべきだ、というのは、全くもっともだと思います。 奈良地検は、犯罪性のないところに犯罪を無理矢理創造することをやめ、公訴を撤回すべきです。 ---------------- 理工系受験生向け大学入試問題研究サイトはこちら 大学入試問題検討ブログはこちら 上記の2ブログは、高校生の皆さんはNTTdocomoの携帯ではアクセスできないそうです。携帯でアクセスする場合は他社のものに買い換えるか、できれば、パソコンで閲覧してください。 上記2ブログが、悪質ないじめにつながる俗悪サイトかどうか、ご興味のある方も、ぜひご参照頂くようにお願い申し上げます。 日本の将来を考えてまじめなサイトを運営されている皆さま まじめなサイトを排斥しようとする「フィルタリング・ソフト」という名の有害ソフト撲滅運動に、ぜひとも、ご支援、ご協力をお願い致します。 ---------------- 応援、激励、賛同のコメントはこちらへお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008/05/01 06:56:47 PM
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