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カテゴリ:事件
小学生を厳しく注意した教師の行為は、体罰かそれとも教育か・・・?
最高裁で判決が出ました。 熊本県天草市での事件です。 胸元つかみ叱責、体罰と認めず 男児側逆転敗訴 最高裁が初判断 4月28日15時52分配信 産経新聞 熊本県天草市(旧本渡市)の市立小学校で平成14年、臨時教員の男性が当時2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、学校教育法の禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教員の行為は体罰に当たらない」と判断、体罰と認め損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告側の請求を棄却した。男児側の逆転敗訴が確定した。 教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。教育現場に影響を与えそうだ。 学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは文部科学大臣の定めるところにより、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定。1、2審判決は教員の行為を、同法11条の「ただし書き」にある体罰と認定していた。 しかし、同小法廷は「行為に穏当さは欠く」としたものの、「許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、違法性はない」と判断。体罰かどうかを判断する要素として、行為の目的や態様、継続時間を挙げた。 1、2審判決などによると教員は14年11月、休み時間に女子児童をけっていた男児らを注意。職員室に戻ろうとしたところ、男児に尻をけられた。教員は男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った。 1審熊本地裁は男児が心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったこととの因果関係も認め、市に約65万円の賠償を命令。2審福岡高裁はPTSDは認めず、賠償額を約21万円に減額していた。 小学2年生の男子児童が、通りかかりの女子児童に暴力をふるったうえ、それを注意した教師の尻を後ろから蹴った。 その行為に対し、教師が教育的見地から胸をつかんで壁に押し付けて「もうするな!」と強く叱ったら、男子児童はPTSDを発症したとかで、親が学校を訴えたということのようです。 それにしても、暴力をふるわれた女子児童が男子児童を訴えたというのなら話は分かりますが、女の子をイジメた側がそれを注意した教師を訴えるなど、有り得ない話でしょう・・・・>世の中狂ってる・・・・ まさにこれこそ、モンスターペアレントの見本のような親ですね。 我が子の行為は、自分の躾の悪さから出ているものであることを反省もせず、すべてを学校のせいにする・・・・。 嘆かわしい話です。最低の親です。 もし、こんな親が勝訴するような国なら、学校はもう子どもを教育することは出来ません。悪ガキの天下です。 こんな悪ガキは、もっとビシビシ厳しく叱って欲しいものです。 こんなガキが自分を正当化して成長したあかつきには、ろくな大人になりません。 親は子どもをきちんと教育して、世の中に迷惑をかけないようにして欲しいです。 この国の司法にまだ常識というものが残っていたことに安堵しました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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馬鹿親(モンスターペアレント)が、増えていますね。▼ω▼
(2009.04.28 19:58:37)
唯我独尊7さん
>馬鹿親(モンスターペアレント)が、増えていますね。▼ω▼ そもそも、こんなことで裁判まで起こす親が狂ってますよね。 学校に文句言う前に、我が子に暴力ふるわれた女子児童の家に謝罪に行くのが先でしょうに。。。 常識を知らない馬鹿親です。この親にしてこの子ありの見本です。 ああ、みっともない。 (2009.04.28 20:18:25)
私も同じ意見なので、記事をトラバさせていただきました。ここまで来るともはや親をやる資格は無いと思いますね。
(2009.04.29 16:32:31)
コアラのリボン222さん
トラックバックありがとうございました。 >ここまで来るともはや親をやる資格は無いと思いますね。 我が子可愛さのためかもしれませんが、こういう親が子どもの可能性を潰しているんですね。。。 こんなことで裁判を起こして7年間も費やして、子どもをダメにしただけですね。 この子は今頃どんな中学生になっているんだか・・・・(-_-;) (2009.04.29 18:41:47)
モンペアどころではない屑毒親を擁護した人がどの口でモンペアを批判するの?
(2021.08.07 01:22:06)
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