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日本版レコンキスタ宣言   旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

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2010.07.27
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私は現在の共同親権活動を支持はできないが、共同親権という制度には大賛成だ。それと米国、カナダ、オーストラリアから早く締結の要望がなされている、ハーグ条約にも早期に締結すべきと思う。

概要 [編集]
国際結婚等で夫婦間が不和、あるいは離婚となった場合、一方の親が他方の親に無断で児童を故国などの国外に連れ去ることがあり、その場合連れ去りが児童の定住国では不法行為であっても、国内法・捜査権が国外に及ばないことから、連れ去られた側が事実上泣き寝入りを強いられる場合がある。 このような場合に、拉致が起こった時点での児童の定住国への帰還を義務づけることを目的として作られた条約である。

子どもが16歳に達すると、この条約は適用されなくなる(第4条)。また拉致された先の裁判所あるいは行政当局は、子の返還を決定するに際して、子の意思を確認し、子の成熟度などの状況をみて、返還しない決定をすることもできる(第13条2項)。

この条約は公正な親権調停を規定するものでなく、あくまでも児童の定住国の権限を有効と規定するものである。[1]またヨーロッパ、北米、南米、南アフリカ、オーストラリアなどの西洋文化圏の国のほとんどがこの条約を調印・批准している一方でアジア・アフリカ・中東のほとんどの国がこの条約に調印していない (締結国を参照)。この理由としては、西洋文化圏の国とアジア、アフリカ、中東国の間での離婚および親権調停における制度および価値観の違いがあげられる。 まず途上国では社会的・経済的な理由から父親の側に親権が与えられることが多い。(日本でも過去には跡取り息子の親権は例外なく父親側に渡された)またイスラム国家では男性のイスラム教徒の子どもはイスラム教徒であるとされその親権は父親に属するとされている。さらに非調印国においては離婚が容易でない場合が多く、途上国であれば女性が国際結婚後に欧米に移民することが多いため、最初に離婚裁判が起こり、親権調停の判決が「子供の定住地」との判断が出るのは欧米先進国である場合が多い。そのためハーグ条約に調印すると、ほとんどの場合は手続きや価値観の異なる外国(欧米)にこれらの国が子供を送還する結果となるという政治的に困難な状態になる。

上はウィキペディアの説明文ではあるがこの場合のハーグ条約は二国間で締結するわけだから国際結婚における離婚となった場合相手国が同意しているのに日本が同意していないのはフェアではない。ただしこのハーグ条約を締結するには、民法を変える必要がある、単独親権を共同親権に変える必要があるし、面接交渉権についても強制力が必要になる。しかし母子家庭団体すなわち単独親権制度の元親権を得た親のグループ現在80%以上が母親が親権を得るという我が国の状況においては、ハーグ条約締結と共同親権については反対との立場である。そこにDVという離婚理由が大きく影響している。海外から子どもを連れて帰ってくるのはDVから逃れるため、また国内においても離婚理由の30%はDVが理由というのが定説となっている。

現在の制度では虚偽であっても、行政の支援の元「夫が暴力を振るう」と駆け込めば、裁判所は調査もまったくせず夫に対して「接近禁止命令」を出すことができ、妻側は行政により保護の対象となり、シェルターという施設に入所できその存在は治安上明らかにされていない。恐らく民間のアパートを借り上げて施設にしていると思われる。

私の周りにはDVを行っているような夫は今まで一人しかいない、その方はとうに離婚しているが、奥さんの顔にあざできるくらい殴ったり蹴ったりしたことで離婚したというカップルも皆無だ、彼女達が主張するようなDV夫というのが多くいるのが信じられないというのが率直な感想だ。現状としては言葉の暴力も「モラルハラスメント」ということでDV認定しようという動きだ。しまにはDV夫に仕立て上げるマニュアルも存在し、家出に向けてのマニュアルも存在するということだ。私はどうも必要以上にDVを取り上げているのではないかなと疑っている、DV被害者保護の目的でNPOが作られ、シェルターができているが、新たな官の天下り先とひもつきではないかなと思うのである。シェルターの組織に天下りしかも福祉予算というひもつき更に被害者の職業支援ということで、各種技能習得のための組織こういったところが肥大化すれば当然DV被害者が増えていかなければ、予算や組織を維持することができなくなる。私はここに大きな利権があるのではないかなと疑っている。

共同親権という制度ができれば、今までのように夫婦当事者間で親権を決め離婚という協議離婚から、ある程度裁判所の介入がなされ離婚への実態が解明されればDV夫の認定が減るというのが最大の危機と感じているのではないかなと疑いかけたくなる。共同親権は既に先進国で30年以上かけて法改正し確立している制度である、国際結婚の増加に伴い離婚に関しても共同親権を基調としたハーグ条約を二国間で締結することで、子どもの成長に対し細部渡って当事者が法律の保護の元取り決めるということなのだから、反対する理由はない、もしDVというものに関しては刑法で罰し親権を得られなくするようにすればいいだけのことだ、刑法ということになれば各国の警察が捜査し、裁判所での審議となり仮にDV夫と認定されればハーグ条約を締結することで、違法にも日本国内から略取されたとしても、合法的に連れ戻すことができる。

貧困ビジネスという生活保護費をピンはねするようにDVビジネスというのがあるように思える、民主党政権は当初ハーグ条約の早期締結を目指すとしていたが、最近はまったく聞こえて来ないわけでどうも反対派勢力に巻き返されたということだろう。ここにも政官財の癒着構造があるとすれば由々しき問題だ。厚生労働省や自治体において各シェルター組織への助成金総額を個別にしかもトレンドで公表すべきだろう。組織の構成員の経歴や金の流れが解明されればDVの実態が明白の元にさらされるだろう。





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最終更新日  2010.07.27 11:44:51
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