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2017年11月08日
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売買の前に行われる重要事項説明でも、
「建物が(再)建築できるか否か」については記載・説明がある。
ところが、私道に関しては、問題が表面化していなければ、
将来発生するかもしれないリスクについて詳しく説明する不動産業者は少ない。

 売買の妨げになると考えるからだろうけど、
 それはプロとして情けなく感じる。
 リスク説明せずに、売ってしまえば、
 将来どうなろうと知ったことではない??
 少々難をもつ物件も、
 リスク説明をしたうえで売買成約を取り付けてこそプロだと思う。
 その物件では「出来ないこと」、「法令に反していること」を
 適切に説明しないことには、
 信用を失って困る時代にもなったことだし。

私道は土地所有者以外が通行することを
土地所有者の権限で禁ずることができる。
ただ、近年の判例では、建築基準法上の道路に該当する私道について
不特定多数の歩行者が通行する事は妨げてはならないとする流れにある。
都市部では、私道の維持管理でトラブルも増えていることも手伝って、
私道に面する車庫証明についても警察担当課は慎重になるケースもある。
私道は車庫スペースと異なり「道」であるとし、
クルマを駐車したいなら敷地内にスペースを設けてね、
敷地内にスペースを設けることができないときは近隣駐車場を使用してね、
ということなのだろう。

さて、袋小路に面する物件の所有者の中から、
袋小路土地の「利用度」「受益」の差異から、
私道共有状況を崩してくる人が出現することがある。

私道の共有持分を均等に配分して分譲された物件では、
その利益も、維持管理費用負担も、
同じであると考えられることが多いのだろうけど、
袋小路の出口側の物件の所有者は、
自分が日常的に使う袋小路の私道の利用度・受益が少ないのに、
維持管理費用は均等に負担させられると感じて不満をもつことがある。

  ※ よく似た事例に、分譲マンションの1階の住民が、
    エレベーターを使用することが殆ど無いのに、
    エレベーターのメンテ費を含む毎月支払う管理費が
    専有面積按分で単純算定されていることに
    不満を持つ人がいること。
    そういう部分も含めて納得した価格で購入してるということで、
    後になってから、不満を言うのはアカンと思う。
    袋小路の出口側の所有者についても同様に、
    後から納得いかないと、勝手な行動に出たらアカンと思う。 

この不満を自力解決(自力救済)せんと、
袋小路土地の出口側の物件所有者が、
袋小路の私道の自分の敷地に面する部分に、
自家用の自転車置場のポーチを設けてしまったり、
自宅の庭の延長のように花壇をこさえてしまったりしているのを
見かける。(今日も、そういう物件を見た。)
酷いのでは、塀で囲んでしまったりする者もいる。

確かに、私道の所有者は、他人や車両が通行すること、
さらに水道管などを敷地に引き込むための道路掘削などを制限したり、
そのための承諾料を要求したりすることを、法律では妨げていないが、
その私道を共有持分で所有している場合は、共有者の承諾が必要で、
自分勝手・自己都合の使用には制限がかかる。

この自分勝手・自己都合の使用に対しては、
袋小路土地を共有する奥側の物件の所有者たちは、
袋小路の出口側の物件の所有者に、
私道を独占使用され自分の通行権が侵害されたとして、
袋小路通行権(=通行地役権)に基づく、
通行妨害禁止を請求する訴訟と仮処分を裁判所に提訴する事が可能。

話し合いで撤収しえもらえないならば、提訴しなければならない。

袋小路の私道の勝手な使用や不法占有を、
なあなあで許していたら、袋小路の奥側にある物件が、
接道義務未達の再建築不可となってしまう可能性がゼロではないから。
(悪意の占有状態継続、時効取得○○年?)
袋小路の奥側の物件の通行や車両の往来が妨害されることは、
物件評価(査定)も下がり、実損が出ることもある。
関所の役人よろしく、出入り口で好き勝手させてはならないようだ。

防災、通行の安全確保の観点から、
共有私道の独占の排除には協力的にならざるを得ないし、
私道へはみ出して、
垣根や花壇などの建築物・工作物を自分勝手に造るのは、
建築基準法・道路法に違反する行為だから、
通行妨害禁止を請求する訴訟と仮処分が通らないことはない。

・・・ 正当な権利を守るためとはいえ、
   話し合いや手続が面倒に感じる。
   ただただ面倒そうなので、
   オラ、袋小路の物件は(原則)買わないことに決めた。
   物件価格はそれなりにお手頃だろうから、
   現状では問題が表面化してなくて、
   もし将来に問題が現出してきても、
   その時はじっくり取り組んで対処するよ、
   というような腰の据わった人なら買ってもいいと思う。
   
給排水管を交換したり修繕する際に、道路を掘削することについて、
私道所有者から承諾を取り付けるのとか、
電柱を新設・移設するのに、
ウチの前は止めてくれとかで隣近所で押し付け合っているのを
脇で見るだけでも煩わしい。

袋小路の物件では、
(1)所有者およびその関係者が、私道を無償にて通行すること(車両を含む)。
(2)ガス管、水道管、下水管等、生活に必要な設備を設置する場合、
  その私道を無償で掘削することを私道所有者は承諾すること。
  (但し、掘削した者は、自らの費用負担で私道を原状復旧すること。)
(3)所有者が移転するとき、本取決めが継承されること。

せめて、これくらいの内容の取り決めが、
私道共有者の間で書面交付されてないと、
売買しようにも、リスキー極まりない。
でも、欧米よりも契約条項の明記・明確化に疎い日本では、
こうした書面が、まあまあ、そこまでしなくとも・・・
という感じで作成されていないことが殆ど。
昔、争いがあって話し合いがまとまった処くらいしか、
こうした書類はないかもしれん。

42条2項道路、いわゆるみなし道路は、
条件付ではあるが建築基準法上の道路。
しかし、袋小路の43条但し書き道路は、空き地。
一定の条件を満たす空き地を、
許可を得て建築基準法上の道路として見做してもらってるだけ。

位置指定道路ですら、
その終端部(袋小路)の最奥部が、
違法に道が延長されたものであって、
その延長道路に面して建築されてることがあるかもしれん。
袋小路の道路の奥側の物件を購入検討するときは、
配置図・公図・確認申請ほか関係書類を
現地で突き合わせながら食い違いが無いのか
点検したほうがいい。

 *オラ、袋小路の物件は買わないから点検する必要がない。

上水道や下水管・ガス管などの埋設経路は、確認必須だ。
物件が古ければ古いほど、物件の裏側から回しこんでいて、
他人敷地を通過していることも多い。

 *この確認は、検討物件すべてで必須だ。
  下水接続候補が2ルートあるなら、
  バケツに水を汲んで流してみて、
  排水経路に流れる水の音の変化を確かめるくらいなら、
  自分でできる。現調は2名で行くといい。
  内見案内の担当者に手伝ってもらってもいい。

登記上の地目区分が「公衆用道路」であるから、
「公的と見做される道路」と誤解されているのもある。
登記上の公衆用道路は、建築基準法上の道路ではないこともある。

ややこしい。





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最終更新日  2017年11月08日 21時05分35秒
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