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2023年07月28日
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令和4年(2022年)4月1日から義務化されたアスベスト事前調査

建築物などの解体・改修工事を行う施工会社(元請け事業者)に対して、
該当する工事で石綿含有有無の事前調査を行い、
その調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられた。
このアスベスト事前調査は、個人宅のリフォームや解体工事なども当然に含まれ、
工事規模・金額を問わず、ほぼ全ての工事が対象になってくる。

  → 洗面化粧台やガス給湯器などの住宅設備機器のみの取替などでは、
    要らないイメージはある。
ルームエアコンかて、住宅設備機器というより家電な感じ?
    住宅には必要な設備機器だけど、住宅の躯体と一体ではなく、
    躯体の一部解体撤去をせずとも、ネジやビスで止付け、
    配管配線を接続してるだけのものは、
    解体工事とは言えないと解釈してるのだけど、どうなんだろう?

    税務的には、家屋と住宅設備との取得価格が仕分けられているとき、
    法定耐用年数が違うので仕訳けて申告するのだけど、
    一棟幾らの建売では、購入者は細かい金額仕分けを知ることが難しいし、
    リフォーム工事でも「水回り3点+クロス貼替パック」などでは、
    1点1点、1種ごとの工事価格が施主側には仕分けできないのもあり、
    家屋一体のものとして、家屋の法定耐用年数で償却するしかない・・・
    こともあるのかもしれない。

    木造瓦葺住宅であっても、間取り変更などの改装工事では、
    綿壁、ケイカル板など、延焼低減に役立つ部位に使われる建材には、
    何%かでもアスベストを含ませていたようで・・・、
    アスベスト事前調査は必要になるんですう、という理屈なのか?

    平成18年(2006年)9月からは、アスベストを含有する建材の製造も使用も
    禁止されているけれども、下記基準で、およそ工事では、必要になる感じ。

     ちなみに、石綿使用・製造が禁止されてる現在、流通・販売される
     ケイカル板には「無石綿」スタンプが押印されてるはず。


ケイカル板 約45cmx60cmx10mm 不燃ボード 不燃板 不燃材 耐熱ボード 耐熱板 ケイ酸カルシウム板 キッチン コンロ回り ガスコンロ回り DIY DIY 日曜大工 補強 材木 木材 木工 ケイカル板 約45cm x 60cm 厚10mm


    ロックウールは安心安全な建材のイメージがあったりするのだけど、
    石綿を含有する吹付けロックウールは、
    平成元年(1989年)以前の建築物には使用されている可能性があって、    
    重量比にして0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールが
    無くはないということで、全6種類のアスベストについて
    アスベスト等分析調査の対象とされるようで・・・。
    スレート板などのアスベスト含有建材は、
    平成16年(2004年)まで生産され、
    以後生産中止になったからといって、2004年までに生産済の在庫建材が
    2004年以降に100%完全に使われなかった証明はできない。
    だから、アスベスト事前調査は必要になるんですう、という理屈なのか?

「1.事前調査が要る工事」と
「2.アスベスト調査結果の報告対象となる工事」がある。

「1.事前調査が要る工事」
たとえ、令和4年(2022年)4月以降に新築された家屋でも、
アスベスト含有建材が混じる可能性がゼロではないと考えるせいなのか、
基本、すべての工事(規模、金額問わず)で、事前調査を要するらしい。
この事前調査は、
解体・改修工事を行う施工会社(元請け事業者)に対して、
該当工事では石綿含有有無の事前調査を行い、結果を労基に報告するように
義務づけられ、違反には罰則も用意されている。
一般個人の施主への、
事前調査違反についての罰則適用があるかどうかは調べがついていないが、
罰則適用するならば、
もっと、この義務化について世間一般に周知させないとダメだと思うし、
施工会社の調査不備で、施主が連帯責任を負って罰則適用されるのなら、
施主には少し酷な規定であるような気もする。
委細は未調査で知らんけど。

アスベスト使用有無の事前調査費用は、一般的には、10万円程度からが目安だし、
大阪市では、調査費用の本体の一部(諸経費・諸費税などは補助対象外)、
除去工事費用の三分の一上限(戸建では補助上限20万円)がある。
堺市でも、同様の制度がある。(建築都市局 開発調整部 耐震化推進室)
しかし、
豊中市では、調査費用の補助制度はあるが、除去工事費用の補助制度は無い
とか、
神戸市では、事前調査対象を「吹付け建材がある場合」と限定しており、
除去工事費用についても、特定建築物等を対象とし、
一般の木造戸建住宅は対象外としている等
自治体によって、制度の有無も条件もバラバラだし、予算打ち切りもあるし、
自身で調べていくしかない。
国民のアスベスト被害を無くしましょうという国策っぽい性質のものなのに、
この取り組みのバラつき加減は、「なんだかなあ~」とは思う。
いくつかの項目だけでも共通の要領・条件で一本筋の通った補助制度が、
全国の自治体で共通に行われてもいいとは感じる。
補助適用については、
補助対象となる事前調査の「アスベスト等分析調査」の対象が、
耐火被覆目的の吹付剤だけであって、
そのほかの部位のものは補助対象ではないとかいう条件委細には
留意していかないと・・・。 
とかく、現状、
木造戸建住宅の解体工事には、補助制度を設ける自治体は少ないみたい。
なお、補助制度には、請負契約締結前の事前段階に申請すること、
ならびに 建築物石綿含有建材調査者が調査実施することが必須なうえ、
予算算限度額に達したら、この補助金申請受付は終了される点にも要注意。
・・・で、この手の補助制度では、
補助金交付決定前に請負契約・着工すると、補助を受けられず、
補助制度申込から進めていかねばならないということも要注意。
こうした補助制度の要領を知らない、一般の施主が、
間違ってしまうことは少なくないと思う。 

「2.アスベスト調査結果の報告対象となる工事」

* 建物解体工事 (解体作業対象の床面積80平米以上)
* 建物改修工事 (請負金額が税込100万円以上)
* 特定の工作物の解体・改修工事 (請負金額が税込100万円以上)

アスベスト使用有無の事前調査費用は、一般的には、10万円程度が目安。

もうじき・・・、令和5年(2023年)10月からは、
事前調査は、石綿含有建材の知識を持つ有資格者による調査とするように義務化され、
調査費用相場は、
人材不足・人件費上昇にも伴って、少し底上げされるのも已む無しかもしれない。

「石綿作業主任者」は、現場作業に係る、別個の資格で、
事前調査を担う有資格者というのは、「建築物石綿含有建材調査者」というらしい。
2日間の講習を受け、修了考査を通過すれば、資格を取得できる。
義務化直前の駆け込みのせいか、どこの大阪府下の講習会場でも、
直近の講習受付は満席で受付終了していて、9月実施の講習申込が最短になる。
10月からの義務化にギリ間に合う・・・はずだが、
修了考査不合格者は、改めて、再考査を申し込みしなければならない。

受講するためには、建築専門学校の正規課程を修了して卒業した者の場合は、
卒業証明書と建築に関する実務経験4年以上の証明を申込時に用意する必要がある。
これは、2級建築士の受験申込要件と同等なので、
誰でもホイホイ受講できるというものではなく、
卒業学校へ証明書請求して、実務経験証明のための現場報告もまとめておかねばならず、
手間もコストもかかる。 
受講料も5万円前後する。再考査料は、5千円くらいだったか?
施工会社が、従業員に資格を持たせようにも、人手不足の中、楽ではなさそう。

  → 看護師・介護従事者の人材不足対策として、
    退職して主夫・主婦している元看護師・介護従事者を
    再活性させる案があるようだが、
    「建築物石綿含有建材調査者」講習の受講条件からして、
    2級建築士や施工管理技士などの有資格者で、数年の現場経験を有するものの
    今は、建築には従事しておらず、休眠している人材を掘り起こして、
    受講・資格取得してもらい、この人たちへ事前調査を外注すると、
    すでに平素の業務で手一杯な施工会社の従業員の労務負担を過剰にさせないで
    済むかもわからないし、何より、必要に応じて、スポットで外注できる環境があれば、
    生産性・効率は高まる・・・はず。    

新築優遇・新築信仰、造れよ増やせよの結果、空き家が増えた。
再生活用の動きは大きくなったきたけど、空き家を減らすほどの実績はなくて、
空き家として滞っている築50年超級の中古住宅は、
そう遠くない将来、放置しておくわけにもいかないから、
解体撤去されていかねばならないところ、どうするのだろうか?
これらの空き家解体工事では、
「1.事前調査が要る工事」と「2.アスベスト調査結果の報告対象となる工事」は
事実上、どちらにも該当するようになっていくのだろうか?
そうなれば、
「建築物石綿含有建材調査者」も「石綿作業主任者」も全然追い付かんくらいの
人材不足にもなるだろうから、「事前調査」の全件義務化規定は、
現実には有効に機能しないから取り下げられ、
解体工事は全件アスベストが含まれているものとして、
アスベスト飛散防止工事を原則とする新規定に置き代わり、
アスベスト飛散防止工事を省略できる可能性のある家屋については、
事前調査で一定の基準(築年数や点検必須項目)をクリアすれば、
アスベスト飛散防止工事を省略できるというあたりが、落としどころになる・・・と予想する。

田舎や山間部で、スレート屋根なのに解体されずに朽ちて崩壊しつつある家屋は、
所有者に何らかの処分・命令を下せるのだろうか?
この辺りも切り込んでいかずに、触れないようにしてる限りは、
築古空き家、未利用・低利用家屋、工作物の放置を決め込む人は
絶え間なく出現してくると思う。

築古戸建賃貸で、今は高利回りを享受できていても、
将来に待ち構える解体コストは上がってくばかりで、
売却する前提での運用であっても、
空き家になっても保有しつづける前提の運用であっても、
いつかは解体する羽目になって、この解体コストは、これまで以上にシビアに影響してきそう。





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最終更新日  2023年07月28日 20時50分12秒
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