年末調整の季節になりました。
今年から生命保険の控除の書き方が変わりましたねー。
ちょっとややこしかった。
以下ほぼ、自分用の備忘録(笑)
【旧限度額】
一般生命保険5万+個人年金5万=合計10万円
【新限度額】(H24.1.1以降契約分より)
一般生命保険料控除4万+介護医療保険料控除4万
+個人年金保険料控除4万=合計12万円
新税制が適用になるのは、今年の1/1契約分からと聞いて
「なんだー、新しく保険契約してない人は
今までどおり5万円って書けばいいんだー」
とタカをくくっておりましたら..。
たしかに学資保険は今までどおり(旧保険料)でした。
しかし、問題は1年掛け捨ての県民共済。
安ぅーい掛け金なのに払い込み証明書は
新保険料 旧保険料 介護医療保険料
3つに別れてる
私は最初、「新保険料の上限は4万、旧保険料の上限は5万で
いづれか大きいほうを申告できるんだから
学資保険だけ申告して、5万って書けばいいや」
と思ったのですが。
まてよ。
介護医療保険料
この控除が上乗せできるじゃないか。
というわけで計算してみましたー。
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【一般生命保険料】
学資保険(旧) 100,001円以上
生命共済(新) ▲▲円
生命共済(旧) ◎◎円
計算式1(新に適用)
20,000円以下なのでそのまま▲▲円→1
計算式2(旧に適用)
合計100,001円以上なので限度額50,000円→2
1+2=限度額の40,000円→3
2と3のいずれか大きい額
一般生命保険料控除(イ) 50,000円
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【介護医療保険料】
生命共済 10,000円ちょっと
計算式1
20,000円以下なのでそのまま10,000円ちょっと
介護医療保険料控除(ロ) 10,000円ちょっと
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【個人年金保険料】かけてないので(ハ)は0円
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というわけで細魚の場合、
生命保険控除額計(イ+ロ+ハ)は60,000円ちょい。
例年の50,000円よりも
介護保険料ぶんだけお得な結果となったのでした。
そうそう、毎年書いてますが
シングルマザーさんは扶養控除の申告書の
「特別の寡婦」の欄に必ず○してくださいね!
実はコレ意外と担当者も知らないし、教えてくれません。
35万円の控除が受けられますよ!!
私の過去記事はこちらをクリック
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