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2019.10.29
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​​生命保険や学資保険の
年末調整の控除証明書が届きました。
今年もそんな時期か。はっやいわー。




うち、ぶっちぎりで掛け金多いのは
学資保険なんですけど、
これも17歳の11月で満期を迎えます。

とゆーことは、あと2年でこの控除もおわり??
ひえー。長かったようで短かったびっくり

というわけで、毎年恒例のあれ紹介します。

「特別の寡婦」控除

国税庁のHPこちら

ざっくりいうと所得が500万円以下で
扶養する子どものいるシングルマザーは
年末調整で35万円の控除が受けられます。



3.特別の寡婦に〇ですよ!


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シンパパさんは「4.寡夫」に〇です。

※「左記の内容」欄には
離別した年月日と子の名前(年齢)を書きます。

んではこの控除、子が何歳まで受けられるのかって
ことが疑問なんですけど..

国税庁のHPこちら

【母子家庭としての配慮が受けられる要件】
それによると「特別の寡婦」の要件は

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や
   夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

子の年齢については書かれてないですね。
年齢制限なし??
ならば親の扶養家族なら
子が就職するまではOKってこと?

詳しいかたおられましたら教えてください。
​​

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最終更新日  2019.11.12 21:21:23
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