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あべ社労士のポジティブノート

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2009年08月26日
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カテゴリ:日常の日々
このところかなり涼しくなってきたような気がします。
朝夕は、少し肌寒く感じるようになり、秋もそこまで来ているという感じです。

さて、いま総選挙のまっただ中なのですね。
毎日のように、候補者・政党の宣伝カーをみるようになりました。

今回の選挙は、4年ぶりということもあるのでしょうか、投票率が高くなりそうですね。
期日前投票での出足も、いままででもっとも多いようです。

その期日前投票ですが、妻は30日の投票日には都合が悪くいけないということで、先週の20日にすませてきたようです。
ところが、衆議院議員選挙の方は投票できたのですが、最高裁裁判官の国民審査の方は投票できなかったとのことでした。

なぜなのか訊いたところ、最高裁裁判官の国民審査の期日前投票は23日からとのことで、その前の投票はできないとのこと。
確かに投票券のついたハガキの説明でも、よく見たら国民審査の期日前投票は23日からとなっておりました。

しかし、衆議院議員選挙と国民審査の期日前投票の期間をずらしている意味はどこにあるのでしょうか。
同じ時期に行われるにもかかわらず、このようにずれていることの意味がさっぱりわかりません。

しかも、23日より前に衆議院議員選挙の投票をすませた方たちは、別の日に最高裁裁判官の国民審査に行こうと考えても、すでに投票券は渡してしまっており行くこともできないのではないかと思います(このあたりは確認していませんが、おそらくできないと思います)。
ところで、最高裁裁判官の国民審査ほど、国民にとって情報不足の制度はありません。

どんな裁判官が国民審査の対象になっているのかはもちろんですが、投票方法や投票の結果がどうなって、その後にどう影響するのか、そもそもなぜ最高裁裁判官の国民審査を行うのか、それも衆議院議員選挙とあわせてどうして行うのかなど、とにかく国民審査にたいする情宣が不十分だと思うのです。
こうした状況に加えて、期日前投票の期間も衆議院議員選挙と異なるわけですから、ますます無関心を助長させるものになっているとしか思えません。

国民の無関心を意図的に狙っているという危惧さえ感じてしまいます。
最高裁裁判官国民審査という制度として確立されている以上、それを形式的なものに終わらせることなく実質的な価値ある制度としてもらいたいものです。

“開かれた司法”にするためには、こうしたところから改善することも必要ではないでしょうか。


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最終更新日  2009年08月26日 21時30分59秒
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