第一種衛生管理者資格を受験しようと思う 今から2ヶ月間で合格を目指す。2級建設業経理事務士試験受験直後の頭の柔らかいうちに勉強したい!
http://www.exam.or.jp/index.htm
第1種衛生管理者とは?
労働安全衛生法により、常時50人以上の従業員を使用している
事業所では、衛生管理者を1人以上置くことが義務づけられています。しかし実際には有資格者の絶対数が不足していることもあり、未選任の企業が多いという実情。このような状況の中ですから、衛生管理者の資格を取得すれば、企業の総務・人事部門などを中心に大いに活躍でき、将来的にもたいへん有利です。
■衛生管理者は、労働者の健康を守る専門家です。
■近年の産業技術の進歩には目ざましいものがありますが、それにともない職場環境の悪化が今や大きな社会問題になっています。衛生管理者はこのような社会の要請に基づいて生まれた国家資格で、常時50人以上の労働者がいる職場(事業所)では必ず一人以上置くことが法律(労働安全衛生法)で義務づけられています。
■具体的な仕事の内容は、次のとおりです。
1.健康異常者の発見と処遇
2.作業環境の衛生上の調査、改善
3.作業条件、施設等の衛生上の改善
4.労働衛生保護具、救急用具の点検整備
5.衛生教育・衛生日誌などの記録の整備、労働疾病の原因調査と予防
などで、週1回の作業場の巡回点検等が義務付けられています。