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カテゴリ:不動産投資を学ぶ
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不動産投資のブログランキングに飛びます!→ アパート、マンション、貸し駐車場等を含めた事業用の不動産を買い換える場合は、特定事業用資産の買換の特例というのがあって税金が安くなります。この特例の適用期限は、平成20年12月31日まで延長されています。 税金の特例は、色々な種類があり、また期限もあったりして大変わかりにくい。こちらの、ビジネスフォーラム神戸21さんに、わかりやすく分類されています。 さて、最近考えている父の土地の処分ですが、2箇所ありまして、1箇所は30年以上前に買ったもので、売却すると大きな利益がでてしまう。一方は、バブル期に購入したもので、今では二束三文。 ちょっと困ってしまうのは、譲渡損失が損益通算できないこと。 二束三文の土地を売って損失が出ても、他の所得と損益通算はできない。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできない。 そうなると、唯一の方法は、利益の出る土地と二束三文の土地を同じ年に売却すること。 不動産は縁物!と言われるくらいですから、ほぼ同時に売却なんて簡単にはできそうもありません。ここらへんは、色々と策を練らないといけないでしょうね。 知らないで損をするのはイヤですから、もう少し調べてみます。 参考になりましたらお願いします!→ブログランキング お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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