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「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について
副業の事業収入が300万円以下の場合は、事業所得として認められず雑所得となる改正が検討されています。 事業所得は、青色控除10万円、55万円、65万円を適用すれば所得を下げることができ、所得税、住民税が安くなります。 事業所得として認められず雑所得となると、青色控除の分だけ増税となります。 -事業所得- 給与収入500万円 事業所得 収入250万円-経費50万円-青色65万円控除=135万円 所得税31.4万円 住民税37.5万円 -雑所得- 給与収入500万円 雑所得 収入250万円-経費50万円=200万円 所得税44.7万円 住民税44.0万円 ざっくり20万円の増税となります。 雑所得は給与所得と損益通算ができないので、今まで事業所得が赤字で給与所得と損益通算していた場合も事業所得の赤字分が増税となります。 令和4年からは以下のようなルールになりそうです ・給与収入 < 副業収入 事業所得 ・給与収入 > 副業収入300万円超 事業所得 ・給与収入 > 副業収入300万円以下 雑所得 対策としては ・副業収入を300万円超に増やす(利益は出なくとも売上を増やす) ・給与収入を減らす くらいでしょうか。 いずれにせよ、悩ましい改正ですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.08.13 13:56:29
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