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花屋な日々

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2011.11.16
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カテゴリ:カテゴリ未分類
今回のパブリックコメントについて。

ちょっと今回、考えるのが難しい内容かもしれないので、参考意見にしていただけたら・・と思うので
載せますね。

とある方の意見なので、私の意見そのものではないです。かなり近いですが。



1.虐待の防止
(1)行政の保護等(1頁)

意見:都道府県等の動物愛護担当部局と警察が、虐待に該当する恐れがあると判断したときは、警察を同行のうえ立ち入り検査をして、動物の安全確認と確保に必要な措置をとるように、虐待を取りしまる責務と手順を法に定める。

理由:行政には強制的権限は一切なく、また、警察は動物愛護法に精通していません。そこで行政に司法警察権を与える方法もありますが、危険との見解もあって叶いそうにありません。
上記の連携モデルは現場レベルで実践されたこともあるケースなので検討を求めます。


1.虐待の防止
(1)行政による保護等(1頁)

意見:問題事例の受付窓口を環境省に設置する。

理由:警察が動物愛護法に精通しないことが、虐待事件の解決と防止の支障になっていますが、すぐに改善できることではありません。また、自治体の職員にも同じことが言えます。
当面は、虐待事例を最もよく熟知している環境省が窓口となり、警察や自治体の活動が円滑に進むようにするべきだと思います。


1.虐待の防止
(1)行政による保護等(1頁)

意見:立ち入りまたは調査を拒み、妨げ、忌避する所有者や動物取扱業に対して、一定の条例を前提に裁判所の許可状によって、都道府県等が臨検と捜査及び動物の一時保護ができるように改正する。

理由:特に緊急性が必要な場合は、児童福祉法及び児童虐待防止法を参考に、一定の条例を越える悪質性がある場合は、緊急的に行政に司法警察権を与え、臨検と捜査及び動物の一時保護を定めることを求めます。


1.虐待の防止
(1)行政による保護等(1頁)

意見:虐待が生じる前に未然に相談できる体制を整えるため、都道府県等の動物愛護担当職員等、動物の愛護に業務上関係のある者及び団体及び警察は、動物の虐待の早期発見に努めなければならないことを法律に追加する。

理由:動物虐待防止の実効性を上げるには、行政の動物愛護担当職員だけでは限界があります。
そこで、実際に運用実績がある児童虐待防止法第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」を参考に、警察や検察等も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備とその責務の明確化を求めます。


1.虐待の防止
(2)取締りの強化及び罰則規定の見直し(2頁)

意見:虐待の定義を法律上で、具体的に列記して規定すべき。

1.愛護動物にみだりに給餌または吸水せずに衰弱させること。
2.愛護動物の傷病を治療せず、みだりに放置すること。
3.愛護動物の生命に支障をきたすまたはその恐れのある行為、もしくは環境で飼養すること。
4.愛護動物の体に支障をきたすまたはその恐れのある行為もしくは環境で飼養すること。
5.愛護動物の精神に支障をきたすまたはその恐れのある行為もしくは環境で飼養すること。
6.愛護動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回または未熟な固体に?殖させること。
7.愛護動物の大きさ、生態等に対し、正当な理由無く日常的な動作を妨げるような狭い空間で飼養すること。
8.愛護動物を保護する責任のある者が遺棄し、またはその生存に必要な保護をしないこと。
9.愛護動物に不必要な暴力をふるい、または不必要な行為により恐怖を与えること。
10.その他 愛護動物の生命及び心身に支障をきたすまたは恐れのある不作為で不要な苦しみを与えること。

理由:取締りの実効性を高め、積極的に摘発を促し、虐待行為を確実に処罰するためにも、動物愛護法の中で定義を具体的に規定することを求めます。


1.虐待の防止
(3)闘犬等(2頁)

意見:闘犬・闘牛・闘鶏等をすべて禁止するべきである。
もし開催するのであれば、行事開催者の動物取扱業者登録の義務化に賛成です。
行事には獣医師を設置することを義務づけるべきです。
都道府県等の動物愛護担当職員を監視役として設置することを義務化するべきです。

理由:すでに一部の自治体で禁止されている通り、現代の倫理観に照らせば社会的に許容せざるものです。
動物のセリ市の主催者を動物取り扱い業者として取り締まるのであれば、動物の闘いを見せる目的で人を集める闘犬等の主催者も、動物取り扱い業者として取り締まるべきです。
また、少なくとも虐待行為を監視する体制は最低限必要です。


2.多頭飼育の適正化(2頁)

意見:多頭飼育を未然に防止するために、第に25条に「生ずるおそれがあると認められるとき」及び「発声の防止のため」を追記する。

理由:多頭飼育崩壊は迅速な対応ができないことが、常に課題になります。生じてからだけではなく、生じるおそれがある場合でも、迅速に問題の発生を防止できるよう、現行の勧告および命令が機能するように改正することを求めます。









とりあえずここまで。
実はまだまだ深い内容がてんこ盛りにありますが、
書き写すのがちょっと大変。なので少しずつではありますが、載せていきますね。

上記文、すべて私 賛成の内容です。

特に、何を虐待と定義するか、ってところ、とてもごもっともな内容だと感心します。

これね、漢字だらけだし、読むのも書くのも結構大変だと思うんですが、
このような事例にとても詳しい方の文章なんですね、だからどうしてもちょっと難しい。



1.虐待の防止(○頁) とあるのは、今回募集されているパブコメの内容の、どの部分の文言に対して意見を言っているか、その理由は何か、という意味です。

ただダラダラと自分の意見を書き連ねるのではなく、
「今回このような議題があがっています、これについて意見をください」というものなので、
この議題のこの文言には賛成、もっとこうすべき、理由はこう、という
明確な書き方が求められます。

ただ、前回は
もっとカンタンにわかりやすくまとめたものがあちこちのブログ等から出てきていたので、
もしかしたら そういった雛形が今後出て来る可能性がありますが。

全部読んで、全部に対してひとつひとつ意見を書いていくのは
結構至難の業です。

各項目ごとに、自分の意見はこう、理由はこう、と
上記文章のようなまとめ方をするのは、ある意味この討論に参加しているのと同じ価値がありますが。

なかなか難しいです。マジで。

私自身も文章にすることがいまだできていませんし。

今回は、「YES」「NO」で答えられる内容ではない、ということです。

なので、前回の10万件を超える意見書が、
今回どれくらいトーンダウンしてしまうんだろう、という心配もあります。



少しだけ、追い風が吹いているかもしれないこの問題、
熱が冷めないうちに鉄は打っておきたいところなんですけど。

飽きっぽい日本国民が、今回どれくらい参加してくれるか
実際のところかなり不安です。



締め切りは12月7日。

当分このネタ引っ張りますよ私。ごめんなさいね。

でも みんなに考えてほしい問題だから。

マジメに「その命」に向き合う国であってほしいと思うから。


詳しくは、環境省のパブリックコメント募集のページを参照してください。





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Last updated  2011.11.16 18:17:59



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