カテゴリ:商標法
地域団体商標の商標登録出願が登録を受けるためには、地域団体商標の固有の登録要件(第7条の2第1項)のほかに、通常商標や団体商標について要求される一般的な登録要件(第3条、第4条等)も満たしていることが必要となる。
このため、 ・商品(役務)の普通名称となっている商標(第3条第1項第1号) ・商品(役務)について慣用されている商標(第3条第1項第2号) ・他人の未登録の周知な商標と同一・類似の商標(第4条第1項第10号) ・商品(役務)の品質の誤認を生ずるおそれのある商標(第4条第1項第16号) 等は、登録を受けることができない。 <参考>-指定商品(指定役務)の限定について- 地域の名称と商品(役務)からなる商標は、需要者に「○○産の△△」、「○○で提供される△△」と認識させやすいものであるため、地域外で生産・提供される商品(役務)に使用される場合には、品質を誤認させることが考えられる(第4条第1項第16号)。そのため、地域団体商標の指定商品(指定役務)については、地域と商品(役務)の関係を明示することが必要。 「地域名」と「商品(役務)名」からなる商標は、商品の産地や役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第3条第1項第3号)や、識別力を有しない商標(同項第6号)に当たるといった理由により、これまで登録を受けられなかったため、地域団体商標の固有の登録要件(第7条の2第1項の要件)を満たす商標登録出願については、第3条第1項第3号から第6号までの規定によっては、拒絶されない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.25 09:14:36
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