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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2005.12.12
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(1)刑事罰の対象となる不正競争行為

1. 不正の目的をもって行う混同惹起行為、誤認惹起行為(第2条第1項第1号)

2. 他人の著名な商品等表示に係る信用・名声を利用して不正の利益を得る目的又は当該信用・名声を害する目的で当該著名商品等表示を冒用する行為(民事:第2条第1項第2号)/平成17年改正で導入

3. 商品又は役務の品質、内容等について誤認させるような虚偽の表示をする行為(民事:第2条第1項第13号)

4. 営業秘密を不正に取得し、不正の競争の目的で、使用又は開示する行為(民事:第2条第1項第4号の一部、共犯者は第5号の一部)

5. 営業秘密の使用又は開示を目的として、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、保有者が管理している営業秘密記録媒体等を取得し又は複製を作成する行為(民事:第2条第1項第4号の一部、共犯者は第5号の一部)

6. 営業秘密を保有者から示された者が、不正の競争の目的で、詐欺等行為若しくは管理侵害行為により、又は横領等任務に背く行為によって、保有者が管理している営業秘密記録媒体等を領得し、又は複製を作成し、その営業秘密を使用又は開示する行為(民事:第2条第1項第7号の一部、共犯者は第8号の一部)

7. 営業秘密を保有者から示された現職の役員又は従業者が、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘密を使用又は開示する行為(民事:第2条第1項第7号の一部、共犯者は第8号の一部)

8. 営業秘密を保有者から示された役員・従業員であった者が、不正の競争の目的で、在職中に、営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密の開示の申込みをするか、営業秘密の使用・開示について請託を受けて、退職後、その営業秘密を使用又は開示する行為(民事:第2条第1項第7号の一部、共犯者は第8号の一部)/平成17年改正で導入

9. 不正の競争の目的で、4、6~8に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用又は開示する行為(民事:第2条第1項第5号、第8号)/平成17年改正で導入

10. 裁判所の秘密保持命令に違反する行為

11. 外国の国旗等の商業上の使用等(第9条、第10条)

12. 外国公務員贈賄罪(第11条)

13. 不正の利益を得る目的で他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為(民事:第2条第1項第3号)/平成17年改正で導入





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Last updated  2005.12.12 09:25:35
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