カテゴリ:三者協議
今日午前11時から、袴田事件第2次再審請求の弁護団・検察・裁判所による17回目の三者協議が静岡地裁で行われました。
今日の協議で、昨年12月と今年4月に結果が判明したDNA鑑定について、鑑定を実施した弁護団・検察推薦の2名の鑑定人に対する主尋問を、それぞれ11月2日と19日の13時30分から静岡地裁で行うことが正式に決まりました。また、この主尋問が終わった時点で、反対尋問の日程を入れることも決定しました。 三者協議後の記者会見に臨む弁護団と秀子さん 検察は現在、弁護団推薦の鑑定人が提出した鑑定書を複数の専門家に評価させていて、その一部はすでに弁護団や裁判所にも提出され、いずれも弁護団推薦の鑑定人が採用した鑑定手法に疑問を呈する内容となっています。検察はこれら第三者の意見書を基に、11月以降に予定されている鑑定人尋問で、「5点の衣類」には被害者の血も、袴田さんの血も付いていなかったとする弁護団推薦鑑定人の鑑定結果の信用性を争ってくるものと思われます。 さらには、検察推薦の鑑定人も「5点の衣類」の右肩部分に付着していた血液のDNA型は袴田さんのDNA型と一致しないと鑑定しているため、検察は、自ら推薦した鑑定人の鑑定結果も信用性が低いと主張すると予想されます。 協議では、証拠開示についても取り上げられ、8月から就任した村山浩昭裁判長は、証拠開示に対する関心を表明したうえで、今後一定の時期に証拠開示について裁判所としての判断を示すことも含めて検討したい旨述べました。なお、弁護団は昨日、証拠リストの開示を検察に命じるよう裁判所に求める意見書を提出しています。 公正・公平な裁判を実現するためには証拠の全面開示、少なくとも証拠リストの開示は絶対に必要です。被告人や再審請求人に有利な証拠も含めて全ての証拠を見なければ適切な事実認定など到底できません。検察による「証拠隠し」を許さない、当たり前の裁判が行われなくてはなりません。村山裁判長には証拠開示について積極的な姿勢が望まれます。 また弁護団は25日、新証拠として、供述分析の専門家・浜田寿美男奈良女子大名誉教授が作成した「録音テープに収録された自白に関する心理学的供述分析」と題する鑑定書と、それに関連した補充書も提出しました。鑑定書は、昨年の証拠開示で存在が明らかになった、起訴後の昭和41年9月21日に行われた取調べの状況を録音したテープを分析したもので、浜田教授は「録音テープに収められた袴田氏の自白は無実の人の虚偽の自白であると結論づけられる。」としています。 なお、次回の三者協議の日程は、11月以降の鑑定人尋問が終った時点で決めることになりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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なんとしてもこらえてがんばってください。もうすこしです。がんばれ袴田さん姉弟
(2012/10/03 11:32:27 AM)
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