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国に580万円支払い命令 元女性隊員が全面勝訴 道内の航空自衛隊基地に勤務していた元自衛官の女性(24)が同僚の男性隊員(35)からわいせつ行為を受け、被害を相談した上司には逆に退職を強要されたとして、国に約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁であった。 橋詰均裁判長は女性の請求をほぼ全面的に認め、国に対し580万円を支払うよう命じた。 自衛隊内のセクハラ(性的嫌がらせ)をめぐる訴訟で国の責任が認められるのは異例。 <北海道新聞> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.07.30 06:17:58
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