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テーマ:憲法改正(89)
カテゴリ:憲法
【読売憲法改正試案】 第21条(信教の自由及び公金の支出制限) ① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。 ④ いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ⑤ 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ①と②は「個人の自由」の問題、③~⑤は「国家と宗教団体の権力分散」の問題についてのものだ。現行憲法も宛名が混在してしまっているが、読売試案も2つに分けるべきだろう。 さて、問題は、「政教分離」に関する③~⑤の条文である。国家と宗教の権力集中を避けることが絶対であるならば、このような規定が必要ということになるだろう。が、日本は西洋と違い、国家と宗教が結託し暴政を振るったという歴史がない。子供が生まれれば神社にお礼参りをし、結婚式では教会で牧師を前にして永遠の契りを交わし、葬式は仏教形式で執り行う。こんな宗教観の日本において宗教権力を問題にするのは滑稽である。 権力の集中が懸念されるとすれば、それは宗教団体よりもむしろ「経済団体」「医師団体」などの「圧力団体」の方であろう。 国内は感染症蔓延防止と称し人の動きを止めても、国外からの入国者を止めることはしないのは経団連の影響が大きいからであろう。新型コロナウイルスが弱毒化し、風邪と変わらぬ症状であっても、感染症の分類を2類から5類に引き下げようとはしないのは、日本医師会からの圧力があるからに違いない。 「政教分離」条項が的外れであるのは、この条文解釈を巡って争われた裁判をみても分かる。例えば、「津地鎮祭訴訟」は、三重県津市が市立体育館の建設に際し、公金を支出して地鎮祭を行ったことについて、憲法に定められた政教分離の原則に反するかどうかが争われた裁判である。が、もし憲法に「政教分離」規定がなければ、問題になるようなこととはとても思われない裁判であった。 唯物論者は、地鎮祭に公金を支出すること自体を認めないのだろうが、この習俗的行事自体を問題とする日本人はどれだけいるのだろうか。市長が神社に対し公金として支出した挙式費用金7663円(神職に対する報償費金4000円、供物料金3663円)が常識的範囲を超える額だとも思えない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.03.25 21:00:08
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