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2015.12.16
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テーマ:ニュース(99471)
カテゴリ:その他
女性再婚禁止の一部違憲、夫婦同姓合憲…最高裁
民法の夫婦同姓の規定と、女性のみに再婚禁止期間(6か月)を定めた規定が憲法に反するかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決が16日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)であった。
夫婦同姓については「合憲」とする一方、再婚禁止期間の100日を超える部分は合理性がないとして「違憲」と判断した。最高裁が法律の規定を違憲とするのは戦後10例目。政府は同日、再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を、来年の通常国会に提出する方針を固めた。
両規定に対する大法廷の憲法判断は初めて。夫婦同姓規定の「合憲」は、15人の裁判官のうち10人の多数意見で、「別姓を選択できる制度の是非は国会で議論し、判断すべきだ」とも指摘した。再婚禁止期間の「違憲」は全員一致だったが、裁判官2人は禁止期間すべてを「違憲」とした。

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この裁判、最高裁が審理を行うという時点で高裁判決が見直されることは予想されたものの、最高裁がそんな大幅な見直しはしないだろうなと思っていました。案の定、最小限の違憲判決に終わりました。女性の再婚禁止期間は100日を超える部分は違憲、それ以外はすべて合憲、というものです。
現実には、離婚して再婚禁止期間が過ぎた直後に再婚するような事例では、離婚前に妊娠していたとしても、法律上の推定とは裏腹に、たいていの場合は再婚相手の子どもである可能性のほうがよほど高いでしょう。いずれにしても、DNA鑑定しなければ関係者が納得するはずがないし、DNA鑑定の技術も確立しているのに、女性だけに再婚禁止期間を設けることで父親を特定しようというのは、かなり時代錯誤的な法律と思わざるを得ません。本来、女性だけに再婚禁止規定など設けること自体不要なことです。が、それでも半年が100日に短縮されるだけでも、きわめて不十分ではあるけれど一歩前進ではあるでしょう。

一方の夫婦同姓に関しては、違憲ではない、つまり原告側の完全な敗訴だったようです。これまた残念なことです。とはいえ、同姓強制を違憲と断じる判決を最高裁が出すとは思えなかったこともまた事実です。もっとも、合憲判決は裁判官15人中10対5の多数意見の結果だとか。つまり、最高裁ですら、夫婦同姓の強制を否とする見解の裁判官が1/3に達している、ということです。とりわけ、女性の裁判官は3人全員が違憲と判断しているそうです。

世界的にみて、近年各国で選択的夫婦別姓制の導入が進んでおり(もともとが夫婦別姓の国もあるが)、もはや選択的夫婦別姓制を認めない主要国は日本だけと言われます。
いずれにしても、画一的に夫婦同姓を強いても、結婚が減って少子化が進むだけだと思うんですけどね。伝統を守って少子化が進行するのを黙って見送ろう、ということでしょうかね。





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最終更新日  2015.12.16 21:54:49
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