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経堂界隈

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December 20, 2008
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カテゴリ:6年3組
6年3組の担任だった氏家先生からまっちゃんのところに電話があった。
(詳しくはまっちゃんのBLOGへ)

90歳で、そろそろ足腰はかなりの不自由があられる。お目にかかったのは、了ちゃん、留さん、平石君とご一緒にお伺いした昨年が最後。
来年は、皆でお伺いせねば、と先日も徳談会のあと、まっちゃんに言われたばかり。
その先生が、心残りにされておられるのが、
・家族の復活
・教育勅語
・憲法第九条改正

それぞれに重いが、先生、ある面「そりゃぁない」
ある意味、家族の旧弊に逆らい、自由に生きたのは先生ご本人
九条改正は無論、教育勅語の復活などあり得ぬが、もともとのご信条
皆に謝りたいと、おっしゃられても....

ご心配はご無用に
だいじょぶです

先生の当時の信条とご指導が、私たち児童たちの人生形成に、それぞれ確実に影響はしているのだが、中の多くは、私同様、申し訳ないけれど、当時の先生のお話しをそれほど真剣に聞いてはいなかった。
しかも、数十年の歳月と世間の波にもまれ、それぞれの皺の中に、いろいろなものが淀み、それぞれの同級生の現在が出来上がっている。
一律の考えでなく、多様な考え方の存在が、むしろ良いとされる時代。
先生の思い通りに行かぬことが、よかった部分があるかも。

***

家族の復活
百年かけて壊れたものは、百年かけなければ戻せない。
振り返ってみれば、家族は戦後に壊れたものでなく、すでに戦前において壊れは生じていた。
戦前と戦後が、あたかも分断されたかのごとき議論は、単に、それを言う人々が、戦前への責任、および、戦後への責任、それぞれを都合よく回避するために言っているに過ぎない。
戦前と戦後、それは軍隊が、官僚組織と労働組合に変わっただけで、中身と問題はほとんど一緒。つまり、戦前と戦後は分断などされていない。単に主役が変わっただけなのだ。
いづれにもせよ、
既に20世紀の当初から都市化の流れは始まっており、戦後の大きな流れは、戦前ありせばこそのもの。戦前は、家族制度がきちんと機能していたとは幻想に過ぎない。
第一、「孝行」など親の権利だけが強調される家族制度などまやかしに過ぎない。
生んだ以上、親は子供を育てる義務がある。
仕事だ つきあいだ と、子供が育つ時期に家を空け、子供との会話も無いままに過ごし、自分が暇になったところで、家族が家に居つかないと嘆く父親
蝶よ花よ お稽古 お受験、いい学校に入らねば、いい大学に入れぬ いい大学に入れねば、いい会社に入れぬ と、自分の為に子供をいじくり回し、何のために勉強するのかを教えられず、飽きればテレビを垂れ流し。なぜ今は言うことを聞かぬと、声高に自己主張だけが響く母親
そんな「家族」とは何であるかを知らず、子供たちがそれを知ることもない連中に、家族の復活を唱えて、どれほどの意味が...
家族の問題は、全体のことではなく、それぞれの家族の問題ではないでしょうか?

でもね、先生
介護10年は厳しい
たとえ誰が批判しようとも、現実には介護と孝行が全部が一致するとは思わない
朝起きて、そして、出勤前、帰宅して、就寝前、そして、夜中の2時3時とお世話があり、
ときに、言うことを聞かぬ母親を風呂に入れ、体を洗う
時間、余裕、設備、そして家族の理解が、全部の人にあるわけではない

***

教育勅語

言ってることは正しいのだろうけれど、21世紀の言葉で書かれるべきか
自分は天皇制反対ではないけれど、天皇陛下への言及、勅語という表現は採用すべきであるまい
むしろ、来るべき時代の教育のあり方という意味を含め、若い世代が自分で作っていくようなやり方も検討されてみてはいかがか

***

憲法第九条

第二章 戦争の放棄

第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

CHAPTER II: RENUNCIATION OF WAR

Article 9:
1)
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
2)
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

第九条、あるいは、第二章かな?
先生は、
「そりゃ大切だよ 九条は だけど独立国家として 軍備がないのはどうなんだろうな 私はまだ揺れてるの」とおっしゃった由。
軍備という意味ならば、自衛隊はすでに現実として存在している。
先生は、どこに揺れを感じられておられるのだろう?

***

せっかく、先生が与えてくださった機会
いろいろ考えていくことにしてみた





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Last updated  December 20, 2008 09:36:47 PM
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