テーマ:米国年金を貰おう(12)
カテゴリ:Social Security
3月13日にフィリピン・マニラ事務所に返送しました申請書類に対して、6月8日米国ボルチモア年金局から「申請不承認」通知が来状しました。
貴殿は年金受給資格が無いことを通知致します。但し、この決定は米国年金規定で得た加入期間に依ってのみ判断され、日本で得たクレジットについては考慮しておりません。従って米国外での加入期間を勘案して、再度通知することになるでしょう。 支払が出来ない理由: 米国年金加入期間の不足により受給資格がありません。現在日本の年金加入期間情報を提供してくれる様に依頼中ですが、調査には数ヶ月掛かると予想されます。両方合算した結果、受給資格の有無を決定するものとします。 その他の年金特典: 受領した申請書類からは、その他の年金特典(医療保障等)を受ける資格はありません。将来、受給資格があると考えられる場合は、再度申請する必要があります。 決定に不服の場合: この決定に不服があるならば60日以内に書面で申告する権利があります。起算はこの通知受領日で、年金局出状日から5日とします。 再申請をする場合: 再申請をする権利は有しますが、今回の決定に至った申請書類と違ったものである必要があります。 全てが同一であれば、再申請は拒絶されることになります。 質問がある場合: 米国年金局Webサイトでも受付をしますし、書状を「Social Security Administration, P.O. Box 17769, Baltimore, Maryland, USA」宛に送付頂いても結構です。 米国年金申請は日本での年金加入情報を添付して日本の社会保険庁経由行われている筈ですが、全く考慮されてはいない時点での通知の様です。 どうも、この「申請不承認」から1ヶ月程度で「申請承認」になるらしいのですが、何故この様な途中経過の様な「申請否認」通知が出状されるのかは良く理解出来ません。 日米同盟とも言われ多方面で密接な関係にありますが、貿易通商、安保条約再編等全て受け身の形で、日米社会保障協定でも日本は完全に受動的立場の様です。 昨年10月から現在までの米国年金申請の経緯について纏めてあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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