テーマ:年金生活(103)
カテゴリ:Social Security
技術士事務所も開店休業で、年金だけの生活も5年を経過しましたが、今年1月に75才の後期高齢者になった途端、後期高齢者医療保険の臨時徴収もあって、保険料が高くなり、生活への影響を実感しています。
ダイヤモンドオンラインでは、「医療保険料を高くしない工夫は、退職金等を年金受給にすることなく、一時金受給とするのが良い」と提言しています。 私にはもう過去の事案ですが、退職間際の団塊世代には、年金受給年齢の開始時期を遅らせることを含め、切実な問題かと思われます。 75才以上の「後期高齢者医療保険」の保険料を見てみる。保険料は、被保険者ごとの「均等割の金額」と、所得に応じた「所得割の金額」の合計で決まる。 後期高齢者医療保険の保険料は、2年に一度の見直し毎に「均等割額」も「所得割率」もアップしている。しかし、いずれも「軽減措置」が設けられている。 (B)厚生年金が220万円だけの人 (C)厚生年金が220万円+退職金の年金受取りが120万円=合計340万円の人 「B 厚生年金だけの人」に比べ「C 厚生年金+退職金の年金受け取りの人」の保険料が多く、2010~2011年は約10万円、2017年で約12万円も保険料が増える。 2010~2011年から2017年度まで「B 厚生年金だけの人」の保険料は大きくアップしていないが、「C 厚生年金+退職金の年金受取りの人」は3万円以上も増える「インフレ」で、年金収入が多い程、保険料インフレの影響を受ける傾向にある。 後期高齢者医療保険の保険料計算には、「本来の料率」から「軽減措置」の分が差し引かれている。但し、「軽減措置」は恒久的に行われるわけではない。 社会保険料の仕組みと、それが「インフレ傾向」にあるので、退職金は一時金で貰えるものは一時金で受取り、リタイア後の年金収入を増やさないのが、年金生活の手取り額を目減りさせないための対策なのである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017.08.23 09:36:55
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