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カテゴリ:建設業法
5月21日の続きです。
前回は、一般建設業許可基準について定めた、建設業法7条から技術者制度を見たのですが、今回は、特定建設業許可基準を定めた、15条から見ることにします。 一般建設業か特定建設業かは、ある工事を元請で請け負った場合に、その工事の全部または一部を下請に出したときの下請代金の総額が一定金額以上になるかどうかで区別します。 ここで、「工事の全部」を下請に出す場合は、元請負人が当該下請工事に実質的に関与していると認められるか、あるいは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得ておくとか、でないと、22条の一括下請け禁止の条項に抵触することになります。 一般建設業許可、特定建設業許可の区別は、それまでの、登録制度から許可制に変更した昭和46年の建設業法改正時から導入されていますが、その後、昭和62年に、特定建設業制度の中に指定建設業制度というものが導入されました。 指定の観点は、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他、で、一般と特定の区別が下請代金の多寡によったのとは異なる観点です。 順次、指定業種は拡大の方向にあります。 導入当初の昭和62年は、土木工事業、建築工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業の5種でしたが、平成6年に電気工事業と造園工事業の2種が追加され、現在7業種です(建設業法施行令5条の2)。 15条2号イ、ロ、ハに特定建設業許可を取得するための専任の技術者の要件が定められていますが、一般建設業の専任の技術者を定めた7条2号イ、ロ、ハとは、かなり、様子が異なっています。 全体をつかむために3つを並べて、簡単に、どのようなものかを書いておきます。 15条2号イ いわゆる一級技術者の持つ資格で、建設業法上の一級試験合格者、建築士法上の一級建築士、技術士法上の二次試験合格者以外には、ありません。 15条2号ロ 7条2号(一般建設業の専任の技術者がもつ技術力)に該当する者で一定金額以上の元請工事で、指導監督的な実務経験を2年以上つんだ者。 イとロの技術力のレベルの差は、指定か否かに直結しています。 15条2号ハ 同じ大臣認定ですが、7条2号ハとはかなり異なり、まあ、「その他」ということになるのでしょうか。 指定建設業制度導入、または、新たに、指定された際に、それまで、特定建設業許可を持っていたものに不利益が及ばないようにするための、経過措置のようなもの。 続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年06月03日 23時13分51秒
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