カテゴリ:成年後見
「成年後見制度の運用における諸問題について」
という研修に参加しました。 講師には東京家裁の後見センターの判事の方がおみえになりました。 なんでも、全国の家裁で後見事件だけを扱っている裁判官は 東京家裁後見センターの2人だけとのことで (他の家裁では何か別の家事事件と後見の担当ということになるそうです)、 それだけ東京では後見事件が多く(全国の後見事件の約1割を取り扱い)、 事件数も年々伸びているとのことでした。 それにも関わらず、後見センターは裁判官の他に、 調査官10名、書記官10名、事務官3名だけの体制なので、 参与員という非常勤職員の方の力を使ったり、 鑑定手続きの省略、調査官による本人調査の省略や予約制の導入など、 迅速な審理手続きをするために工夫しているそうです。 先日モリリンが東京家裁へ後見の申し立てを行った時、 診断書の形式が変わったという話は聞いていたので、 なるほどこういう流れ(鑑定手続き省略)の中での 診断書の書式変更だったのだな~と納得ができました。 ただし、原則はあくまでも、鑑定する。本人調査する。 ということで、個別案件ごとに判断して、 一律にこのようなケースでは省略できる という基準を作るのは難しいようでした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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