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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Feb 20, 2007
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カテゴリ:一般民事事件
10日19日の続きです。

1.動産執行は、それ自体で回収するというよりも、回収不能債権の証明
 として、やられるケースが多い。連鎖倒産防止の給付が受けられる。

1.不動産と債権があればまず不動産を仮差押する。債権は第三者がいる
 ため影響が大きいのに対して、不動産は登記されるに過ぎないから。

1.銀行預金を特定できない時には、債務名義を分けて支店単位で差押さ
 えを行う。ただし郵便貯金は貯金センター単位で差押さえが可能。

1.預金の差押さえは、あくまでも差押が入った時点での残額に対してと
 いうことになるので、上申書や供託金保管証明書の持込日などの調整で、
 なるべくお金がありそうな時期に差押るようにする。

1.建物明け渡しの執行に際して、未登記建物がある場合には、そもそも
 の債務名義を更正したり、図面をつけてわかるようにしないと執行でき
 ないケースもある。

研究会を通じて思ったことは、受験勉強でやった、民事訴訟、民事執行、
民事保全は決して無駄ではなく、今やり直せば、
もっとイメージがつき易いのではないかな~ということです。
教科書はたくさん買ってあるのですけれど・・・。





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Last updated  Feb 23, 2007 01:09:18 PM
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