カテゴリ:一般民事事件
10日、19日の続きです。
1.動産執行は、それ自体で回収するというよりも、回収不能債権の証明 として、やられるケースが多い。連鎖倒産防止の給付が受けられる。 1.不動産と債権があればまず不動産を仮差押する。債権は第三者がいる ため影響が大きいのに対して、不動産は登記されるに過ぎないから。 1.銀行預金を特定できない時には、債務名義を分けて支店単位で差押さ えを行う。ただし郵便貯金は貯金センター単位で差押さえが可能。 1.預金の差押さえは、あくまでも差押が入った時点での残額に対してと いうことになるので、上申書や供託金保管証明書の持込日などの調整で、 なるべくお金がありそうな時期に差押るようにする。 1.建物明け渡しの執行に際して、未登記建物がある場合には、そもそも の債務名義を更正したり、図面をつけてわかるようにしないと執行でき ないケースもある。 研究会を通じて思ったことは、受験勉強でやった、民事訴訟、民事執行、 民事保全は決して無駄ではなく、今やり直せば、 もっとイメージがつき易いのではないかな~ということです。 教科書はたくさん買ってあるのですけれど・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 23, 2007 01:09:18 PM
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