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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Feb 23, 2008
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カテゴリ:債務整理
今回も後見の話ではないのですが・・・
ライフカード。昔、オダギリジョーが宣伝をしていて、
なんとなくカッコイイイメージをもっていたので、
私も何かの拍子にカードを作っていて、今も持っています。

ところがこのライフカードでお金を借りると、イメージとは裏腹に、
サラ金と同じく利息制限法を超える高い金利なのです。

ですから、ライフカードでキャッシングの利用がある人は、
債務の減額や過払金の返還が出来る可能性があります。
しかし、ライフカードに過払金の返還を求めると、
平成12年6月30日の会社更生申立以前の過払金については、
会社更生手続きが終了しており、責任は免除されていると主張して返還しません。

実際には、ライフカードは平成12年6月30日の会社更生申立後も、
カード会員に従来通りのカード利用を認め、
グレーソーン金利を取り続け、過払金のあることや、
それを届出ることを顧客に教えませんでした。
これではカード会員は過払金の返還を求める機会がありません。

神戸地方裁判所平成20年2月18日判決は、
ライフカードがカードの利用を会社更生の前後を問わず継続的に利用させ、
グレーゾーン金利を取り続けたことなどから、
会社更生に関わらず更生前の過払金の返還を認めました。

この判決を多くのライフカード利用者に知っていただき、
払う必要の無い借金返済に苦しまないために、
過払金の返還を実現するために、無料法律相談が実施されます。
アイフル対策全国会議所属の弁護士・司法書士が無料で相談に応じます。
(ライフカードはアイフルの子会社なので)
ライフカードでキャッシングをしている方、
この機会に是非相談してみてください。





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Last updated  Jun 28, 2009 12:10:35 PM
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