カテゴリ:債務整理
今回も後見の話ではないのですが・・・
ライフカード。昔、オダギリジョーが宣伝をしていて、 なんとなくカッコイイイメージをもっていたので、 私も何かの拍子にカードを作っていて、今も持っています。 ところがこのライフカードでお金を借りると、イメージとは裏腹に、 サラ金と同じく利息制限法を超える高い金利なのです。 ですから、ライフカードでキャッシングの利用がある人は、 債務の減額や過払金の返還が出来る可能性があります。 しかし、ライフカードに過払金の返還を求めると、 平成12年6月30日の会社更生申立以前の過払金については、 会社更生手続きが終了しており、責任は免除されていると主張して返還しません。 実際には、ライフカードは平成12年6月30日の会社更生申立後も、 カード会員に従来通りのカード利用を認め、 グレーソーン金利を取り続け、過払金のあることや、 それを届出ることを顧客に教えませんでした。 これではカード会員は過払金の返還を求める機会がありません。 神戸地方裁判所平成20年2月18日判決は、 ライフカードがカードの利用を会社更生の前後を問わず継続的に利用させ、 グレーゾーン金利を取り続けたことなどから、 会社更生に関わらず更生前の過払金の返還を認めました。 この判決を多くのライフカード利用者に知っていただき、 払う必要の無い借金返済に苦しまないために、 過払金の返還を実現するために、無料法律相談が実施されます。 アイフル対策全国会議所属の弁護士・司法書士が無料で相談に応じます。 (ライフカードはアイフルの子会社なので) ライフカードでキャッシングをしている方、 この機会に是非相談してみてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jun 28, 2009 12:10:35 PM
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