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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 2, 2010
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相続登記の依頼を受けて、戸籍の調査をしていると、
依頼者の方が把握していない相続人の方が、
戸籍上存在していることがまれにあります。

最近話題になっている、役所の手続きが行われていなくて、
本当に戸籍上しか存在していない高齢者ではありません。

亡くなったお父さんに、前の奥さんとの間にも子供がいたとか、
亡くなったお母さんに、前の旦那さんとの間にも子供がいたといった場合です。

生前一切交流が無く、亡くなったお父さんやお母さんから、
何の説明もされていなかった時に問題となります。

こういった場合、相続登記をしたい財産にもよりますが、
どうしても登記をしなくてはならない場合には、
戸籍の附票からその相続人の住所を調べて、
「相続登記に協力して下さい」というお手紙を出すことになります。

戸籍の附票というのは、本籍地のある市区町村に備え付けられており、
住所移転の届け出が記録されているので、
住民票を実態に合わせてキチンと届け出ている人については、
現住所が記録されていることになるのです。

お手紙で連絡がとれ、ご協力いただければ一件落着なのですが、
手紙が届いても連絡をいただけなかったり、
ハンコ代として高額な金銭を要求され、話がまとまらない場合などには、
家庭裁判所の遺産分割調停を使うことになります。





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Last updated  Sep 2, 2010 10:01:29 AM
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