カテゴリ:家事事件(成年後見以外)
相続登記の依頼を受けて、戸籍の調査をしていると、
依頼者の方が把握していない相続人の方が、 戸籍上存在していることがまれにあります。 最近話題になっている、役所の手続きが行われていなくて、 本当に戸籍上しか存在していない高齢者ではありません。 亡くなったお父さんに、前の奥さんとの間にも子供がいたとか、 亡くなったお母さんに、前の旦那さんとの間にも子供がいたといった場合です。 生前一切交流が無く、亡くなったお父さんやお母さんから、 何の説明もされていなかった時に問題となります。 こういった場合、相続登記をしたい財産にもよりますが、 どうしても登記をしなくてはならない場合には、 戸籍の附票からその相続人の住所を調べて、 「相続登記に協力して下さい」というお手紙を出すことになります。 戸籍の附票というのは、本籍地のある市区町村に備え付けられており、 住所移転の届け出が記録されているので、 住民票を実態に合わせてキチンと届け出ている人については、 現住所が記録されていることになるのです。 お手紙で連絡がとれ、ご協力いただければ一件落着なのですが、 手紙が届いても連絡をいただけなかったり、 ハンコ代として高額な金銭を要求され、話がまとまらない場合などには、 家庭裁判所の遺産分割調停を使うことになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Sep 2, 2010 10:01:29 AM
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