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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Sep 27, 2010
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遺産分割の相談がありました。

遺産分割は相続税の計算等しなくてはいけないケースでは、
税理士さんに協力をお願いしています。

ただ、相続税の基礎控除額は、
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
ですので、相続財産がこの金額に満たない場合には、
相続税の申告をする必要がありません。

ですから、ご自宅、預貯金、死亡保険金ぐらいしか遺産がなく、
細かい計算などしなくても、明らかに5000万円にも満たないような場合には、
遺産分割といっても、預金の解約手続と、自宅の名義変更ぐらいですみます。

ところで、どこの銀行に預金があるか?など、
亡くなった方がどんな財産を持っていたかということは、
財産を人に管理してもらっているような方を除いて、
ご家族が一番よく分かっていることが多いと思います。

ところが相談の中で、どんな財産があるか分からないので、
探して欲しいということを頼まれました。

しかし、相続人が複数いる場合に、
いきなり外部の人間が入っていくと、
かえって話がややこしくなる場合もあるので、
まず、ご家族でよくお話してもらうことをお勧めしました。

今まで、遺産は、当然ご家族が探すものと考えていましたが、
遺産を探すいうところにもニーズがあるのだな~と
気づかされるお話でした。





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Last updated  Oct 7, 2010 03:32:29 PM
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