カテゴリ:家事事件(成年後見以外)
遺産分割の相談がありました。
遺産分割は相続税の計算等しなくてはいけないケースでは、 税理士さんに協力をお願いしています。 ただ、相続税の基礎控除額は、 5000万円+(1000万円×法定相続人の数) ですので、相続財産がこの金額に満たない場合には、 相続税の申告をする必要がありません。 ですから、ご自宅、預貯金、死亡保険金ぐらいしか遺産がなく、 細かい計算などしなくても、明らかに5000万円にも満たないような場合には、 遺産分割といっても、預金の解約手続と、自宅の名義変更ぐらいですみます。 ところで、どこの銀行に預金があるか?など、 亡くなった方がどんな財産を持っていたかということは、 財産を人に管理してもらっているような方を除いて、 ご家族が一番よく分かっていることが多いと思います。 ところが相談の中で、どんな財産があるか分からないので、 探して欲しいということを頼まれました。 しかし、相続人が複数いる場合に、 いきなり外部の人間が入っていくと、 かえって話がややこしくなる場合もあるので、 まず、ご家族でよくお話してもらうことをお勧めしました。 今まで、遺産は、当然ご家族が探すものと考えていましたが、 遺産を探すいうところにもニーズがあるのだな~と 気づかされるお話でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Oct 7, 2010 03:32:29 PM
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