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2008/05/09
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カテゴリ:けん仙人の独り言

知らずに「幽霊屋敷」を借りた男性が502万の損害賠償請求。日光市

訴訟になるのは珍しいので少し話題にしたいと思います。

飲食店を借りた後、「この店は幽霊が出るよ」と言われれば誰もが驚くし、借りる前から説明があれば誰も好んで借りる人はいないだろう。

しかし、その説明責任が今回は争点になるのである。

本来、売買も賃貸借も重要事項説明責任があり、物件の情報を詳細に伝える責任を業者は負う。

今回のように、幽霊が出没するので借りる前に御払いしたから大丈夫?と言うのも論理的でもないし、幽霊が存在するかが重要ではなく、商売をする上で営業損失が発生しやすいと言う点である。

居住物件でも心霊現象が多発することや体験は数多くけん仙人@@はしているが、営業で貸した覚えは未だにない。

例えば、賃貸で借りる前にその部屋で自殺や火災が合った場合は説明をしなければならない。
売買ならなおさら詳細に説明を書面で伝えることが課せられている。

これらの物件の見分け方は、単純であるが、その地域の家賃相場から大幅に格安であること、長い間空家であること、隣人が借りていない事などある。

幽霊が好きな人はいいが 見えない人も見えてしまうのがこの手の物件である。
「私は平気」と格安だから借りてしまい、ノイロウゼになった人もいるくらいである。

まあ怖い話は、まだまだありますけどお気をつけを・・・


















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Last updated  2008/05/09 09:13:18 PM
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