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テーマ:家を建てたい!(9815)
カテゴリ:設計監理、施工管理
今日は少し固いお話を書きたいと思います。
法律上の話で難しく書いてもわかりにくいだけなので、概略をかいつまんで書いてみます。 家を建てることになり、設計事務所やハウスメーカーや地元の工務店に行かれて相談することになると思います。 そして間取りや金額の打ち合わせをして、さあ着工となります。 さてその前にいくら自分の土地だからといって勝手に工事をするわけには行きません。 その前にその土地の市町村の建築課や指定検査機関で確認申請という物を申請して、確認通知書というものを発行してもらわないと着工出来ません。 そしてお客様は建築士の免許を持っていらっしゃらないと思いますので、通常の一般住宅なら木造建築士や2級建築士以上の資格を持っていて、かつ建築士事務所登録をしている人に代理者になってもらい、設計をしてもらわなければなりません。 そして着工となります。 その前に 住宅で100m2(約30坪)以上の建物の場合、現場監理者を決めないと着工してはいけないことになっています。 現場監理者は現場監督のことではなく同じく事務所登録をしている建築士のことです。 また設計者と監理者が同じ人間でなくてもかまいません。 これは法律ですので絶対条件です。 話は前後してしまいますが、請負契約も前に設計契約、設計監理契約をして、どのような図面やどのような方法で現場を監理するかの重要事項の説明を受けていなくてはいけません。 この説明もなしに、しかも設計監理契約もなしに着工した物は違反建築物ということになってしまいますので、注意が必要です。 上記が設計監理としての概略になります。 そして今度は実際に建てる業者さんですが、請負契約を締結してある一定規模や基準の金額以上の建物を造るには、建設業法における建設業の許可がないといけません。 そして契約の際には、その建設業の許可証の提示、その許可を取得した選任技術者とあってうち合わせ等をすることが大切だと思います。 ちなみに当社は両方の資格を持っています。 一級建築士事務所登録 及び 一般建設業許可になります。 人生でも大きな買い物になる家ですので、きちんとした手順をふんで、すばらしい家が完成する事を願っています。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.10.21 09:46:10
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