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toms2121

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toms2121@ Re:ご苦労様でした(12/30) bouz3907さん  こちらこそ、来年もよ…
toms2121@ Re:一年間ありがとうございました。(12/30) greenglass1956さん    いつも読んで…
bouz3907@ ご苦労様でした 師匠のおかげで夫婦で楽しみながら投資を…
greenglass1956@ 一年間ありがとうございました。 いつも石川さんのプログを楽しみに拝見さ…
toms2121@ Re:今年も1年ありがとうございました(12/29) ハヤザキさん  こちらこそ、ありがと…

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2018.12.02
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カテゴリ:カテゴリ未分類
​ この税理士さんのブログを読んで生前贈与を止めました。

https://osd-souzoku.jp/konin20nen

 このブログにも書いてありますが、結婚20年以上の奥さんは最低でも1億6千万円までは無税で相続できます。

 ただ、この特例を使うためには期限内に相続の申告を行わないと使えません。

 世の中では、相続争いで異議を申し立てて、申告期限以内に相続手続きが取れない人も多いようです。

 だからこそ、公正証書による遺言が必要です。

 自著した遺言が有効と言われていますが、この字は偽物だと言い張る法定相続人により形式的には有効な自著の遺言が無効になるリスクもあるようです。

 少しの費用をけちって公正証書の遺言を作らないのは愚かなことだと思います。

 公正証書の遺言には第3者の証人が必要ですが、税理士と、その税理士事務所の職員とで証人になってもらえば、職業上の秘守義務があるので安心です。相続での自宅の鑑定評価などはプロの税理士の助けが必要だし、公正証書の証人になってもらうのは、それほど嫌がることではないと思います。








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Last updated  2018.12.03 05:04:24



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