商法H18-2
商法H18-2【問題】 大阪市内で電化製品販売業を営むY株式会社の代表取締役Aは,デジタルカメラの某人気機種を安値で大量に調達しようと考え,何度か取引をしたことのある「東京都内に本店のあるZ株式会社の大阪支店営業部長甲山一郎」と自称する人物(以下「B」という。)に対し,売主を探してきてほしい旨の依頼をしたところ,Bから,「Y社振出しの約束手形を所持していると仲介者として行動しやすい。売主との話がついたら返すから,取りあえず貸してほしい。」と言われたため,取引銀行から交付されていた統一手形用紙を用いて,その振出人欄に「Y社代表取締役A」と記名して銀行届出印ではない代表者印を押捺し,手形金額欄に「3,000,000円」と記入したものを,受取人欄,満期欄及び振出日欄を空白にしたまま,Bに交付した。 ところが,Bは,その受取人欄に「Z社大阪支店」と記入して満期欄と振出日欄も補充し,裏書人欄に「Z社大阪支店長甲山一郎」と記名捺印した上,これを割引のため金融業者Xに裏書譲渡し,その割引代金を持ったまま姿をくらました。その後の調査により,東京都内にZ社は実在するものの,同社には,大阪支店はなく,甲山一郎という氏名の取締役や従業員もいないことが判明した。 XがY社に対して手形金の支払を請求した場合,この請求は認められるか。【答案】 1 形式的資格 XのY社に対する手形金支払請求が認められるか。 (1)所持人Xに「裏書の連続」(77条1項1号、16条1項)による形式的資格がは認められるか。 (2)裏書人欄の「Z社大阪支店長甲山一郎」は、受取人欄の「Z社大阪支店」が代表関係を表示して署名したものであるから、まったく問題はない。 (3)Z社には大阪支店は実在せず、甲山一郎という取締役や従業員も存在しない。しかし、裏書の連続の有無は手形流通促進の見地から外形にしたがって判断するので、その不在は、裏書の連続をさまたげるものではない。 (4)よって、Xには、裏書の連続による形式的資格が認められる。 2 見せ手形 (1)AはBに見せ手形を求められて交付したにすぎず、手形債務負担の意思はない。そこで、手形債務は発生していないのではないか。 (2)手形行為も法律行為であるので、振出しによる交付契約によって手形債務は発生する。そうすると、Aは手形債務負担の意思により振出交付したわけではないので、手形債務は発生していない。 3 白地手形 もっとも、Y社代表取締役AからBに交付された手形は、受取人欄・満期欄及び振出人欄(75条5号・3号・6号)が空白であるものの、商慣習法上認められる白地手形として有効に振出されたかにも見える。 (1)そこで、白地手形と手形要件を欠く無効手形との区別が問題となる。 (2)両者は、外観上区別がつかない。そこで、白地補充権が与えられている場合に白地手形になるとして区別すべきである(主観説)。 (3)Aは、Bが仲介者として行動する便宜のために手形を交付したにすぎず、白地補充権は与えていない。したがって、白地手形ではなく、無効手形である。 4 権利外観法理 以上からすれば、本件手形は、手形要件を欠く無効手形であり、振出し交付による債務の発生もない。 しかし、白地手形として有効に振出された外観があるので、これをつらぬくと高度の流通証券である手形の取引安全を害し、妥当でない。そこで、権利外観法理によって所持人を保護すべきである。 (1)そこで、 1)虚偽の外観があり、 2)その作出につき手形債務者たるべき者に帰責性があり、 3)外観の虚偽につき手形権利者が善意無重過失で取得したときは、手形債務者は外観どおりの責任を負うと解する(77条2項、10条類推)。 (2)本問では、1)白地補充権のないBが補充することで有効な手形の外観がある。2)Y社代表取締役Aが統一手形用紙の振出人欄に記名押印して交付したのだから、Y社には帰責性がある。 しかし、Xは金融業者であり、手形割引はお手のものである。その後、Z社大阪支店や甲山一郎の不存在が判明しており、その調査能力をもってすれば、手形取得時に、見せ手形、無効手形であることを容易に知りえたはずである。したがって、Xは、善意ではあるが、重過失が認められる。 以上より、Xは権利外観法理によって保護されず、XがY社に対して手形金の支払を請求した場合、この請求は認められない。 以上