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noahnoah研究所

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2006.01.20
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カテゴリ:その他
豪雪地帯では、雪下ろしや雪かきができない老人宅を狙って、除雪作業をもちかけ、作業後に法外な除雪料金を請求する悪徳業者が徘徊しています。

そこで、経済産業省が「除雪作業は特定商取引法の対象」との見解を出しました。
これは作業後でも8日以内ならクーリングオフができることを意味しており、高額な料金を支払わずに済んだり、料金返還を求めることができるということです。

仮に契約書の記載内容に不備があったり、クーリングオフの妨害があった場合は、8日を過ぎてもクーリングオフが可能です。

弱みに付け込み高額な料金を請求するような悪徳業者には、そのまま除雪作業させ、契約を結んだ後に、クーリングオフすることで、無料で除雪させることができます。

もちろん、クーリングオフしたからといって、除雪した雪を戻されるような事はありません(万一されたら、犯罪行為ですので、すぐ警察を呼びましょう)。

クーリングオフについては、内容証明郵便を使って、契約を解除する旨を伝えるだけですので、素人でも簡単かつ安価にクーリングオフできます。

ちなみに「クーリングオフ」で検索すると、(法外とまでは言えませんが、高額な)手数料を要求する業者のサイトが大量に出てきますので、ご注意ください。困ったら、最寄の消費生活センターに相談するのがよいと思います。





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Last updated  2016.05.22 16:23:42
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