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ひたすら無題

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2005年03月09日
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カテゴリ:個人情報保護とか

ということで長期間繰り広げてきた個人情報トレースシステム非現実性の考察であるが。

要するに説明不足…というか啓蒙不足のまま一人で必要だと叫んでいることが問題だということですよね。

うむ。本当に必要ならコストの多寡に関わらず『やらなければならない』という話ができる。匿名禁止社会システムの『重要性が見えないのにコストは大きく見える』というアンバランスな状況で現実性を語られてもな……という問題を提起して本件を終わりとする。

あれ?………もう一件何かやるっておっしゃいませんでしたか?

いや、その…最後にファイルローグ事件をやろうかな、と思ったんだが…。

ファイルローグ事件は小倉先生が被告側弁護士として担当して敗訴した事件ですよね?

その件に関してちょっと小倉君の言ってることがおかしい気がするのだが……

いいからちょっと待て、この素人。ファイルローグ事件は小倉先生が隅から隅まで知ってるはずですよね?!

その小倉君の解釈がおかしい気が、と……わかったよ。何がおかしいか細かく詳しく説明するから。

読んでどちらが正しいかツッコミ入れてくださいということですね。わかりました、説明してみてくださいよ。

J2氏への回答

 ある情報の発信者がどこの誰であるのかをどのようにトレースできるようにするべきかを論ずるにあたっては、技術的な観点のみならず、コスト論的な観点や社会学的な観点、法学的な観点が必要です(もちろん、技術的に可能であることは大前提となります。)。したがって、ある情報の発信者がどこの誰であるのかということのトレーサビリティを向上させるためには関係各所で役割分担をする必要があり、その役割分担について、裁判所が事後的、不意打ち的に決定するのはおかしいというのが私の主張です(ファイルローグ事件地裁判決では、入会申請時に、会員の戸籍上の氏名と住民票上の住所を登録させなかったことが「過失」を基礎づけるものとされています。IPアドレスは取得可能だから、ISPを経由して、違法情報発信者の氏名・住所はトレース可能であるという反論は、裁判所が採用するところではありませんでした。)。

おそらく。『おそらく』だぞ。前後の文脈からして、小倉君はファイルローグ事件をもって『住所登録の必要性』の補強材料としていると思う。

そうですね。ファイルローグ事件のときは個人情報の登録が必要だといわれたので、当然今回も必要になるのかな、と。判例法という奴ですかね?

そこでもう何が言いたいのかわからない。ここでファイルローグ事件を持ち出しても意味ないだろう、と。こじつけというか無理やりというか。……何で素人の私がこんなツッコミをせねばならんの、かー?!

落ち着いてくださいよ!そんなにこの小倉先生の文章がおかしいんですか?

簡単に言うとだな。「ファイルローグ事件で個人情報登録は必要ではなかった」と私は解釈している。


ファイルローグ事件で個人情報登録は必要ではなかった

落ち着いてください!落ち着いてください!隊長貴方は何かにだまされている。それはきっと赤いやつだ。

誰がだまされるか!!失敬だな全く!ちゃんと考えた上で言っておる!

なに言ってるんですか。それじゃあ小倉先生が嘘言ってるってことになるじゃないですか。担当した弁護士ですよ?自分の事件ですよ?いいですか?よーく見てください。秘書の柏崎さんに頼んで小倉先生の発言を拾ってきました。

ファイルローグとblog事業者

そして、ファイルローグ事件地裁判決は、著作権法上の自動公衆送信の主体=プロバイダ責任制限法上の「発信者」という判断、および、戸籍上の氏名および住民票上の住所を正しく登録させていないから過失ありという判断をするにあたって、

弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」2004-11-05

# 小倉 『少なくともファイルローグ事件地裁判決は、日本エムエムオーがユーザー登録の際に戸籍上の氏名と住民票上の住所を入力させなかったことをもって「過失」と認定しており、驚くことに、この認定に異を唱えている評釈者が、最近公刊された教科書等を含め、ほとんどいないというのが我が国の実情で、奥村先生がおっしゃるとおり「黙ってると、そのうちなんかの流布犯罪の正犯か幇助犯になってるんじゃないですか?」という危機的状況にISP等はおかれています。』

# 小倉 『そんな状況下で、正しい氏名と住所を登録してもらうというはてなの方針って、そんないわれ方をしなければならないほどけしからんものなのかなあという疑問はあります。私は、cocologユーザーでニフティに氏名・住所を把握されているわけですし。』

隊長。これらを見ても小倉先生は「住所登録がないから過失だった」と。

そこがおかしいんだ。これを見てくれたまえ。

◆H15. 1.29 東京地裁 平成14(ワ)4249 著作権 民事訴訟事件

c 実際にも,前記前提となる事実のとおり,被告サーバが送受信の対象としているMP3ファイルの約96.7パーセントが,市販のレコードを複製した電子ファイルに関するものである。そして,市販のレコードを複製したMP3ファイルのほとんどすべてのものが,その送信可能化及び自動公衆送信について著作権者,著作隣接権者の許諾を得ていないものであり,本件サービスにおいて送受信されるMP3ファイルのほとんどが違法な複製に係るものであることが明らかである。被告エム・エム・オーは,本件サービスの開始当時から上記事態に至ることを十分予想していたものと認められる(この点,前記前提となる事実のとおり,被告エム・エム・オーは,本件サービスの利用規約において,著作権を侵害する電子ファイルの送信可能化行為を禁止しているが,本件サービスを利用する者の身元確認をしていないのであるから,同規約の実効性が低く,本件全証拠によっても,他に,著作権侵害を防ぐに足る措置を講じていると認めることはできない。)。

(イ) この点について,被告らは,(1)本件サービスにおいては,利用者は,パソコンの画面上で,著作権等を侵害する電子ファイルを送信可能な状態としないことなどを内容とする利用規約に同意する旨のボタンをクリックしない限り,本件クライアントソフトをダウンロードすることができない仕組みとされていること,(2)被告エム・エム・オーの利用規約によれば,著作権等の権利を侵害する電子ファイルを送信可能化することを禁止すること,送信可能な状態に置かれた電子ファイルにより権利が侵害されたと主張する者から,当該ファイル公開の停止(共有の解消)を求められたときは,利用者は「ノーティス・アンド・テイクダウン手続規約」に従うべきとされていることから,被告エム・エム・オーの注意義務は尽くされている旨主張する。

 しかし,本件サービスにおいては,利用者の戸籍上の名称や住民票の住所等,本人確認のための情報の入力は要求されておらず,被告エム・エム・オーが講じたこのような措置は,著作権等侵害行為を防止するために十分な措置であるということは到底できず,この点の被告らの主張は採用できない(実際にも,本件サービスにおいて送信可能化されたMP3ファイルのうちの96.7パーセントは市販のレコードを複製したものであり,被告エム・エム・オーの講じた上記措置が全く実効性のないものであったことが明らかである。)。

いいかね?特に重要なのはここだ。『本件サービスにおいては,利用者の戸籍上の名称や住民票の住所等,本人確認のための情報の入力は要求されておらず,被告エム・エム・オーが講じたこのような措置は,著作権等侵害行為を防止するために十分な措置であるということは到底できず,この点の被告らの主張は採用できない』

戸籍上の名称…小倉先生の主張どおりですね。

単語だけはな。文脈をきっちり掴め、勅使河原君。小倉君は「ユーザ登録時に住所登録がないことを過失」としている。しかしファイルローグ事件の本当の過失は「著作権等侵害行為を防止していないこと」ではないのか?

あれ…このような措置は著作権侵害防止に十分でない……あれ?確かに…。

だからな、個人情報登録が必要だなどと言っていない。個人情報登録がないことは『日本MMOが主張した著作権侵害防止措置の不備点』と言う扱いなんだ。
そう。裏を返せば日本MMOが『規約による対策』以外に有効な措置を講じていれば、あるいは『ほぼ100%に近い違法利用状況を予測・知覚していた』という前提が崩れていれば、個人情報登録など要らなかったのではないか?

……規約による対策に個人情報登録が必要とは読めましたが、個人情報登録そのものが必要と読むのは厳しいですね。

これは『著作権侵害がわかっていて対策していない。日本MMO主張の対策は住所登録がないため対策と認められない』という内容だろう?だというのにどうして小倉君は『日本エムエムオーがユーザー登録の際に戸籍上の氏名と住民票上の住所を入力させなかったことをもって「過失」と認定』と言えるのか?
この結果を持って住所登録がないことが過失とするのはあまりに視点が狭い。自分の関わった裁判だというのに見方が一面的だよ。
もちろん小倉君も被告弁護士として頑張ったと思う。日本MMOはノーティス・アンド・テイクダウン方式採用で注意義務は果たしたのだと。
しかしそれが受け入れられなかった。『個人情報登録もないテキトーなサービス加入で除名処分なんかやってもまた再加入してくるから意味ないでしょ!』とな。いや『』中は想像だが、意味無いといわれたのは事実だ。
そこできっと小倉君の頭にインプットされてしまったんだろうな。『畜生。個人情報登録しなかったせいで負けたあああ!』と。本当は『意味の無い防止措置と判断されたから負けた』が正しいのだが。
そしてその敗北の悔しい記憶がもう頭から離れない。それでことあるごとに『ファイルローグで個人情報登録しろといわれた』と言っているのではなかろうか?もちつけ、と思うが。どうも頑張りすぎて熱くなってしまったのではないかと思う。

……小倉先生が勘違いしている、と?

という風にしか私は読めない。だから是非聞いてみたいものだね。『ファイルローグ事件で住所登録が必要とされたと言う根拠』を。いや、小倉君じゃなくてもいいのでどしどしお寄せいただきたい。

後編へ続く







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最終更新日  2005年03月09日 23時49分21秒
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