65歳前後の退職のまとめ。失業保険基本手当と老齢厚生年金の支給停止と「事後清算」、高年齢求職者給付金、再就職手当
65歳の誕生日の二日前以前に退職すると、7日間の待機期間の後、2ヶ月の給付制限があって、それからではあるけど、働いてきた年月相当の、10年未満なら90日、10年~20年なら120日、20年以上であれば150日の、いわゆる失業保険=「基本手当」が支給される。注意するのはハローワークには65歳になった後で手続きに行く事。そうすれば、老齢厚生年金が支給停止にならず、失業保険の基本手当と老齢厚生年金と両方がもらえる。又、失業保険の基本手当日額を3,612円以上受給していると、年収130万円を超えるため社会保険上の扶養に入れず、国保に自分で加入しなくてはならない。⇒ パートなどで3612円未満であれば、社会保険の扶養にはいれるようです。なお、60歳以上の被扶養者認定の収入要件は、年収180万円未満(月額15万円)に緩和された(令和5年2月1日以降)そうで、60歳以上の場合は基本手当日額5,000円を超える場合のみ扶養に入れないんだって!・・・これは、今調べるまで知らなかったです。でもフルタイムで時給1000円以上なら、超えてしまうかな?ただ、税制上の考え方(年末調整の扶養や、税金)だと、「基本手当は収入ではないから、課税されない」とも書いてあるし、わかりにくいですね(;^_^A老齢厚生年金がもし支給停止になりそうな場合も、どうせもらえないのなら、そもそも年金の受け取り開始を、失業保険をもらい終わった後からにすれば、開始を遅らせた分わずかですが年金額が死ぬまで割増しになります。一ヶ月遅らせると、1.007倍だそうなので、10万円の人は100700円に。700円とはいえ、毎月死ぬまでだと大きいと感じます。他に頼りになるものが何もない時の700円は重要。失業保険を受け取り終わるまで、給付制限2ヶ月+私の場合120日分なので4ヶ月,計6ヶ月遅らせると1.042倍で104200円ですよね。毎月4200円の御馳走が食べられるのも悪くない♪誕生日の前日以降に退職すると(定年退職だとそうなる。65歳の誕生日の前日に満65歳になるため)失業保険は無くなって、高年齢求職者給付金、という一時金(収入に含まれない)になり1年未満なら30日分、1年以上勤務してきた人なら、20年以上勤務した人でも、50日分しか給付されなくなってしまう。この高年齢求職者給付金は、通勤や仕事が大変になったので、家から近い仕事を探したい等という理由を書けば7日の待機期間だけでまとめて一回で支給され、本人の自己都合と書けば、2ヶ月の給付制限後になると聞きますが、ホントでしょうか???でもその代わりに、老齢厚生年金は支給停止されず、高年齢求職者給付金と両方もらえるし、後期高齢者でなければ、健康保険も家族の扶養に入れる。*******ここまでは一般的な知識ですが、私のように65歳の誕生日の約二ヶ月前に退職する場合は、損なのでしょうか?なんとか誕生日の二日前まで頑張ろうと思ったけど、ストレスがひどく到底無理でした。その中で、学びもあるし、反省点もあるし、実は楽しい事も結構ある。けど、現実的にもうしんどい。それで、調べてみると、あれ?もしかして大丈夫なのかも・・・?と。そもそも、50日の高齢求職者給付金になっちゃうのは、ちょっと寂しいし、その間に次の仕事が見つからない場合も充分考えられる。かといって、120日分全額もらわなくても良いとも思ってます。それより、楽しく働けそうな職場をみつけられたらありがたいんです。仕事をするのも好きだし、仕事をしてる方がウツになりにくい気がしてます。(暇だと、気持ちが暗くなる人)それに、やっぱり仕事が苦にならない(職場の雰囲気が良ければ)なら、収入がある方が楽しく暮らせる派。まったりスローライフ、苦手なんですよね・・・せっかちだし、色々動いて、欲しいものを買って、旅行して暮らせたら幸せ。なので、丁度良い仕事さえ見つかれば、失業保険の「基本手当」はもらわず、「再就職手当」をもらって、新しい仕事を得たいと思っています。再就職手当をもらうには、まずは7日の待機期間が過ぎた後で、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で仕事をみつけるなど、いろいろ決まりごとがあり、それをクリアしないといけないのですが再就職手当は、失業保険の「基本手当」ではないので、老齢厚生年金は65歳より前でも支給停止にならないそうなんです。で、基本手当の未支給分の7割ほど支給されるらしいので、50日分よりは多くなりそう。次の仕事がみつからない間は、二ヶ月の給付制限中に老齢厚生年金が支給停止になるので、その分損してしまうのか・・・?と思ったけど、老齢厚生年金と、失業保険の基本手当は、基本手当をもらい終わった時点で「事後清算」というものが行われて、基本手当が支給されなかった分は戻ってくるそうなので、給付制限期間に支給停止になった老齢厚生年金は後から支給されるようなんですね。追記)なお、毎年9月1日に厚生年金に加入している人については、その前月までの厚生年金保険加入記録に基づいて老齢厚生年金額が改定されます⇒年金が増えるということですね。年金額が改定されるのは、基準日の属する月の翌月(その年の10月)分から・・・とのこと。正直、これは失敗しました。退職日を8月にしてしまったので残念ですが、もはや諦めるしかないんでしょうね。再就職先で、9/1から厚生年金に加入できたらラッキーですが、むずかしそうです。