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Night0878

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2012.11.02
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一 総株主通知の請求
1 次に掲げる場合には、「正当な理由」(社債、株式等の振替に関する法律第
151条第8項)があるものとして、発行者は、振替機関に対し、総株主通知
の請求をすることができるものとする。
(1) 発行者が、法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」という。)
に基づき株主に対して通知をするために必要があるとき。
(2) 発行者が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署
若しくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき。
(3) 発行者が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通
の利益のためにする行為をしようとするとき。
(4) 上場廃止、免許取消しその他発行者又は株主に損害をもたらすおそれが
ある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(5) 定款又は定款の委任に基づき株式の取扱い等に関して定められる株式取
扱規程において定められた事由が生じたとき。





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最終更新日  2012.11.02 11:41:04
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